○長岡市商店街ライトアップ促進事業補助金交付要綱
平成7年6月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、明るくにぎわいのある商店街の実現を図るため、商店街のライトアップを実施する商業団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) アーケード 長岡市アーケード設置基準(昭和62年12月1日制定)第1項に規定するアーケードをいう。
(2) 公衆街路灯 東北電力株式会社電気供給規程による公衆街路灯をいう。
(3) ライトアップ アーケードに設置する照明灯、公衆街路灯又は臨時に商店街に設置する照明灯により商店街の照明を行うことをいう。
(補助対象団体)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次のいずれかの団体とする。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合
(3) その他市長が適当と認める団体
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象団体がライトアップを実施したときは、当該補助対象団体に対し補助金を交付する。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体がライトアップのために毎年1月1日から12月31日までに東北電力株式会社に支払った電気料金(東北電力株式会社と公衆街路灯契約及び従量電灯契約を締結しているものに限る。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、長岡市商店街ライトアップ促進事業補助金交付申請書に別に定める書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年6月1日から施行する。