○長岡市がん木整備事業補助金交付要綱
平成元年5月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街等の発展と冬期間における歩行者の交通安全確保に資するため、がん木整備事業を行う個人又は団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象施設は、道路内がん木設置基準に適合しているがん木(附帯設備を含む。)であって、市長が別に指定する地域内において新築又は改築を行うものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、がん木整備事業に要する費用に別表に定める率を乗じて得た額とし、一事業につき5,000万円を限度とする。
2 前項により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。
(補助対象外の費用)
第4条 次に掲げる費用は、補助金の交付の対象から除くものとする。
(1) 敷地の購入又は借入れに必要な費用
(2) 建築手続等に要する費用
(3) 事務費
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 工事見積書(写し)
(4) 工事仕様書(写し)
(5) 道路占用許可書(写し)
(6) 関係図面
(7) その他市長が必要と認めるもの
(事業計画の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた後において、事業計画を変更しようとするときは、変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了後速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金支払請求書)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、別に定める期日までに補助金支払請求書を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年5月1日告示第44号)
この要綱は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第138号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第140号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第114号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 補助率 |
特定地域内において1区画連続して行うがん木整備事業 | 100分の25 |
特定地域内において単独で行うがん木整備事業 | 100分の15 |