○長岡市中規模小売店舗届出要綱
平成12年7月28日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持について適切な配慮がなされるよう調整を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中規模小売店舗」とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。以下同じ。)の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下であるものをいう。
(届出)
第3条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)を行おうとする者は、建築確認申請時又はそれ以前に別記第1号様式により次の事項を市長に届け出るものとする。
(1) 中規模小売店舗の名称及び所在地
(2) 中規模小売店舗を設置する者及び当該中規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(3) 中規模小売店舗の新設をする日
(4) 中規模小売店舗内の店舗面積の合計
(5) 中規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(6) 主として販売する物品の種類
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる建物を明示したもの)
(2) 配置図(建物の位置並びに駐車場及び駐輪場の位置及び収容台数を明示したもの)
(3) 建物平面図(建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を明示したもの)
(説明会の開催)
第4条 前条第1項の規定による届出をした者は、市内において、当該届出の内容を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。