○長岡市ごみステーション施設整備事業補助金交付要綱
平成8年6月11日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、良好な生活環境を保全し、資源のリサイクルを推進するため、ごみステーション施設を設置又は修繕する者に対し、長岡市ごみステーション施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ごみステーション施設」とは、ごみ及び資源物(空き缶、空き瓶等の再生して利用することができる資源物をいう。)(以下「ごみ等」という。)の収集を行うため、市民が排出するごみ等を集積する指定された場所を囲い込み、ごみ等の散乱の防止のために設置する固定式又は非固定式の施設をいう。
(指定取扱店)
第3条 市長は、次の各号のすべてに該当する者のうちから、非固定式ごみステーション施設及びその部品(既存の非固定式ごみステーション施設の修繕に必要な専用の部品を含む。)(以下「ごみ収納枠」という。)の取扱店を指定するものとする。
(1) ごみ収納枠を廉価で販売することができる者
(2) ごみ収納枠の使用及び維持管理の方法について、適切な指導をすることができる者
(3) 交付決定を受けた者からごみ収納枠の購入に係る申込みがあったとき、次に掲げる場所に速やかにごみ収納枠を配達することができる者
ア 長岡地域にあっては、交付決定を受けた者が指定する場所
イ 長岡地域以外の地域にあっては、長岡市支所及び出張所設置条例(平成17年長岡市条例第2号)に規定する支所
(4) 交付決定を受けた者から委任された補助金の請求手続きを適正に処理することができる者
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内会又は町内会に準ずる団体
(2) 長岡市ごみステーション設置等に関する指導要綱(平成8年長岡市告示第85号)第3条第3項の規定によりごみステーション施設を設置するよう努めなければならないとされている者
(対象事業等)
第5条 補助金の交付となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
2 補助対象者は、ごみ収納枠の設置に当たっては、第3条の指定を受けた取扱店(以下「指定取扱店」という。)からごみ収納枠を購入するものとする。ただし、設置場所等の条件により規格外のごみ収納枠を整備する場合は、この限りでない。
3 1か所のごみステーション施設の設置又は修繕ごとに1件の補助対象事業とみなす。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(用地費を除く。)とする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助対象者が補助対象事業を行うときは、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、ごみステーション施設を設置する事業にあっては10万円、ごみステーション施設を修繕する事業にあっては3万円を限度とする。
2 補助金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市ごみステーション施設整備事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第11条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、交付の決定を受けた補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第12条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から1月を経過した日又は交付決定の年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に実績報告及び補助金交付の請求をしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これらの期限を延長することができる。
(補助金の確定及び交付)
第13条 市長は、前条の実績報告及び請求があったときは、これを審査し、補助金の額を確定し、速やかに当該請求をした者に対し補助金を交付することができる。
(受領委任)
第14条 ごみ収納枠の設置に関し補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の請求及び受領の権限をごみ収納枠を購入した指定取扱店に委任することができる。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成8年4月1日以降に実施する補助対象事業から適用する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 和島村及び与板町の編入の日前に、和島村ごみ収集箱設置事業補助金交付要綱(平成3年和島村要綱第2号)又は与板町ごみ箱等設置補助金交付要綱(平成9年与板町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成13年3月28日告示第64号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市ごみステーション等整備事業補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日以後に実施する補助対象事業から適用する。
附則(平成17年12月28日告示第437号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日告示第343号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成23年1月4日告示第1号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第116号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月2日告示第335号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。