○長岡市事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱

平成10年6月2日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年長岡市条例第38号。以下「条例」という。)第20条第2項に規定する事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理の推進に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 条例第2条第1号に規定する廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 条例第2条第7号に規定する事業系一般廃棄物をいう。

(3) 事業用大規模建築物 規則第7条各号に規定する建築物をいう。

(4) 再利用対象物 条例第20条第4項及び条例第21条第1項に規定する再生利用の対象となる廃棄物をいう。

(5) 減量計画書 条例第20条第3項に規定する計画書をいう。

(廃棄物管理責任者の業務等)

第3条 条例第20条第2項に規定する廃棄物管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の種類ごとの排出量及び処分方法の記録並びに関係書類の保管

(2) 再利用対象物の種類ごとの資源化の方法及び資源化率(再利用対象物のうち資源化した廃棄物の量を廃棄物の総量で除して得た率をいう。)の記録並びに関係書類の保管

(3) 減量計画書の保管

(4) 再利用対象物及びそれ以外の廃棄物の保管場所の管理

(5) 事業用大規模建築物の占有者に対する廃棄物の減量及び適正処理に関する指導及び助言

(6) 事業用大規模建築物の所有者及び占有者並びに市との連絡調整

(保管場所の設置)

第4条 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物に係る再利用対象物及びそれ以外の廃棄物の保管場所(以下「保管場所」という。)を規則第10条に規定する設置基準のほか、次に掲げる基準に従い設置するものとする。ただし、これらの基準により難い事情のあるときは、市長と協議のうえ保管場所を設置するものとする。

(1) 保管場所の位置

 当該事業用大規模建築物又はその敷地内に設置すること。

 収集車両の横付けを可能にするとともに、その場で再利用対象物及びそれ以外の廃棄物の積み込みができること。

 収集作業が安全に行える場所であること。

(2) 保管場所の規模

 排出量に十分配慮した容積及び面積を確保すること。

 処理施設の休止日及び収集間隔に配慮し、粗大ごみを保管するスペースも十分に確保すること。

(3) 保管場所の構造

 再利用対象物の保管場所

耐久性のある構造とし、間仕切り、表示等により再利用対象物の種類が明確に区分できるものとすること。

 それ以外の廃棄物の保管場所

(ア) 耐久性のある構造とすること。

(イ) ねずみ、害虫等の発生を防止し、汚水の地下浸透を防ぐなど、衛生の確保を図ること。

(ウ) 生ごみを多量に保管する場合は、換気設備や冷蔵設備を設置すること。

(エ) 間仕切り、表示等により、燃やすごみと燃やさないごみが明確に区分できるものとすること。

 その他

(ア) 収集作業の妨げになるものを近隣に設置しないこと。

(イ) 再利用対象物及びそれ以外の廃棄物の保管場所は、原則として併用しないこと。ただし、やむを得ず併用する場合は、間仕切り等により、明確に区分して保管すること。

(ウ) 屋外に設置する場合は、廃棄物が飛散、流出しないような措置を講じること。

(エ) 多量に廃棄物を保管する場合は、脱水等の減量措置を講じること。

(4) その他

排出された廃棄物が周辺の生活環境を損なうことのないように管理するとともに、保管場所に破損が生じた場合は、速やかに修復すること。

(保管場所設置届の添付書類)

第5条 規則第11条に規定する廃棄物保管場所設置届には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 保管場所の位置図

(2) 保管場所の設計図(平面図及び構造図)

(廃棄物の排出方法)

第6条 事業系一般廃棄物を排出するときは、透明又は半透明のポリエチレン製袋を使用するものとする。ただし、廃棄物の性質、形状によりポリエチレン製袋を使用することが適当でないものについては、この限りでない。

(改善勧告に伴う違反事項の確認等)

第7条 市長は、条例第22条に規定する改善勧告を行おうとするときは、条例第35条第1項の規定に基づき、事前に立入検査を行うことにより、条例に違反する事項の確認を行うものとする。

2 市長は、規則第12条第2項に規定する改善措置報告書が提出された場合は、条例第35条第1項の規定に基づき、立入検査を行い、改善状況を確認するものとする。

(立入検査の項目等)

第8条 前条の立入検査は、次に掲げる項目及び方法により行うものとする。

(1) 立入検査の項目

 再利用対象物及びそれ以外の廃棄物の分別状況

 保管場所の確認及び保管状況

 事業用大規模建築物内での廃棄物処理体制

 その他減量計画書の作成根拠等必要な事項

(2) 立入検査の方法

 事業用大規模建築物の所有者、建設者、占有者及び廃棄物管理責任者からの事情聴取

 関係書類の閲覧

 必要と認められる場所の写真撮影

(受入拒否の通知)

第9条 市長は、規則第13条第1項に規定する受入拒否の通知をしたときは、当該受入拒否をした者の氏名又は名称及び代表者の氏名その他必要な事項を本市の一般廃棄物処理業の許可業者に対し通知するものとする。

この要綱は、公表の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

長岡市事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する要綱

平成10年6月2日 告示第113号

(平成10年6月2日施行)