○長岡市子どもの医療費助成事業実施要綱
平成8年7月31日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの一環として、子どもの保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの医療費の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子ども 出生した日から満18歳に到達した後、最初に到来する3月の末日までの間にある者で、市内に住所を有するものをいう。
(2) 保護者 子どもの親権者又は未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 助成対象医療 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。)に係る医療をいう。
(5) 自己負担額 助成対象医療の額から、医療保険各法に規定する保険の給付及びその他の法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(6) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する保護者は、助成対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもの保護者
(2) 長岡市重度障害者医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第5号)に基づき医療費の助成の対象となる子どもの保護者
(3) 長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成3年長岡市告示第3号)に基づき医療費の助成の対象となる子どもの保護者
(受給者証の交付申請)
第4条 受給者証の交付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 市長は、前条第1項の申請に基づき審査をした結果、当該申請をした者(以下「申請者」という。)が助成対象者に該当すると認めたときは、当該申請者に受給者証を交付するものとする。
2 市長は、前条第1項の申請に基づき審査をした結果、申請者が助成対象者に該当しないと認めたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
3 受給者証の有効期限は、毎年3月31日までとし、4月1日に更新するものとする。
(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療若しくは居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(次号に掲げる療養に伴うものを除く。以下「通院の療養」と総称する。)又は医療保険各法の規定による指定訪問看護 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が監護する子ども(以下「対象の子ども」という。)が出生した日から満18歳に到達した後、最初に到来する3月31日までの期間
(2) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及び療養に伴う世話その他の看護(以下「入院の療養」という。) 対象の子どもが出生した日から満18歳に到達した後、最初に到来する3月末日までの期間
(助成の範囲)
第6条 市長は、対象の子どもが助成対象期間において療養を受けたときは、当該療養に係る自己負担額から次の各号に規定する額(以下「一部負担額」という。)を控除した額を受給者に助成するものとする。
(1) 通院の療養を受ける場合 保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき530円(同一の月に同一の保険医療機関等において療養を5回以上受ける場合の5回目以降の療養については、0円)とする。ただし、月の初回から4回目までの受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額とする。
(2) 入院の療養を受ける場合 保険医療機関ごとに1日につき1,200円とする。
(3) 指定訪問看護を受ける場合 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。
2 市長は、対象の子どものうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が前項第2号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。
3 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から一部負担額を控除した額を助成するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、受給者が、助成対象医療を受けた期間中に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、その財産に著しい損害を受けた場合等で、一部負担額を負担することが困難であると認めたときは、一部負担額を控除せず助成することができる。
2 前項本文の申請は、子どもが助成対象医療を受けた月の末日から6月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(助成の手続)
第8条 受給者は、前条第1項本文の申請をしようとするときは、医療機関等から助成対象医療に係る支払額の証明を受けなければならない。
2 受給者が保険者から療養費の支給を受けたときは、療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。
(変更等の届出)
第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 受給者又は対象の子どもの氏名が変わったとき。
(2) 医療保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したとき。
(4) 第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について助成対象医療を受けたとき。
(受給者証の返還)
第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給者が第三者から対象の子どもの助成対象医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、子どもの医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成した子どもの医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により子どもの医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成した子どもの医療費の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年8月1日から施行し、同日以後の受診に係る助成対象医療から適用する。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、中之島町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年中之島町条例第17号)、中之島町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年中之島町規則第16号)、越路町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年越路町条例第20号)、越路町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年越路町規則第14号)、三島町幼児医療費助成事業実施要綱(平成8年三島町要綱第10号)、山古志村幼児の医療費助成に関する条例(平成9年山古志村条例第14号)、山古志村幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成9年山古志村規則第10号)、小国町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年小国町条例第12号)又は小国町幼児の医療費助成に関する条例施行規則(平成8年小国町規則第4号)(次項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請等の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。
4 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
5 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項及び第7項において「編入日」という。)前に、和島村幼児の医療費助成に関する規則(平成8年和島村規則第6号)、和島村幼児の医療費助成に関する規則施行規程(平成8年和島村規則第3号)、寺泊町幼児の医療費助成に関する要綱(平成12年寺泊町要綱第3号)、栃尾市乳幼児の医療費助成に関する条例(昭和58年栃尾市条例第14号。次項において「栃尾市条例」という。)、栃尾市乳幼児の医療費助成に関する規則(平成9年栃尾市規則第2号)、与板町幼児の医療費助成に関する要綱(平成13年与板町要綱第27号)又は与板町幼児の医療費助成に関する実施要領(平成13年与板町要領第3号)(以下「旧規則等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。
6 栃尾市条例の規定により受給者証の交付を受けていた対象幼児に対して編入日から平成18年3月31日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養費に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日当たり650円を上限とする。
7 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧規則等の規定の例による。
9 川口町条例の規定により受給者証の交付を受けていた対象児童に対して編入日に行われる医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市幼児医療費助成事業実施要綱の規定は、平成9年4月1日以後の診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の規定は、平成10年4月1日以後の診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条及び第8条の規定は、平成10年7月1日以後の診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、平成11年4月1日以後に行われる診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月30日告示第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年7月30日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条及び第6条の規定は、平成11年7月1日以後に行われる診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日告示第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条第1号の規定は、平成12年4月1日以後に行われる診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日告示第214号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日から平成13年1月5日までの間における改正後の第2条第5号の規定の適用については、同号中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生大臣」とする。
附則(平成13年8月30日告示第181号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市幼児医療費助成事業実施要綱の規定は、平成13年9月1日以後に行われる診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日告示第178号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年7月10日告示第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の2第1号の規定は、平成15年9月1日以後に行われる診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成16年7月7日告示第147号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の2第1号の規定は、平成16年9月1日以後に行われる診療に係る助成対象医療から適用し、同日前に行われた診療に係る助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月17日告示第223号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第105号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の2第1号及び第6条第2項の規定は、施行日以後に行われる療養に係る助成対象医療及び食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額から適用し、同日前に行われた療養に係る助成対象医療及び食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日告示第403号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月7日告示第358号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日から平成18年9月30日までの間において、改正後の第6条第3項第2号の規定の適用については、同号中「第56条第5項」とあるのは、「第56条第5項及び第6項」とする。
附則(平成19年5月28日告示第307号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月9日告示第354号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市子どもの医療費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、同日前に行われた助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日告示第159号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年8月19日告示第386号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(手続に関する経過措置)
2 施行日前に、長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第23号)の規定によりなされた乳児の医療費に係る申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。
(長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱の一部改正)
3 長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年8月23日告示第344号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市子どもの医療費助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、同日前に行われる助成対象医療については、なお従前の例による。
(受給者証の有効期間の特例)
3 平成23年8月31日までを有効期限とする受給者証は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、同年9月1日に更新するものとし、その有効期限は、平成25年3月31日までとする。
4 平成23年9月1日から平成24年3月31日までの間に新たに受給者証を交付する場合における当該受給者証の有効期限は、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年7月4日告示第316号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第5条の2の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、同日前に行われる助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月30日告示第418号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第1号の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、同日前に行われる助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月29日告示第356号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第1号の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、施行日前に行われる助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月28日告示第321号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第2号の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、同日前に行われる助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月9日告示第336号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年5月17日告示第335号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の2第1号の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、施行日前に行われる助成対象医療については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第149号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。