○長岡市妊産婦の医療費助成事業実施要綱

昭和58年3月25日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、長岡市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である妊産婦(以下「対象妊産婦」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する妊産婦は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(4) 長岡市子どもの医療費助成事業実施要綱(平成8年告示第121号)に基づき医療費の助成の対象となる子ども

(受給者証交付の申請)

第4条 助成対象者の認定を受けようとする者は、出産(死産及び流産を含む。)をした日の属する月の翌月末日までに市長に受給者証交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、助成対象者の認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付等)

第5条 市長は、前条の申請により助成対象者であると認めたときは、当該助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、受給者証の再交付を市長に申請しなければならない。

(助成対象期間)

第6条 医療費助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、市長に妊娠届をした月の翌月の初日から出産(死産及び流産を含む。)をした月の翌月の末日までとする。

(助成の範囲)

第7条 市長は、受給者に対し、対象妊産婦に係る自己負担額から、次に掲げる一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(次号に掲げる療養に伴うものを除く。以下この号において「療養」と総称する。)を受ける場合、医療保険各法に規定する保険医療機関等(薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の医療機関とみなす。以下「保険医療機関等」という。)ごとに1日につき530円(同一の月に同一の保険医療機関等において療養を5回以上受ける場合の5回目以降の療養については、0円)とする。ただし、月の初回から4回目までの受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額とする。

(2) 医療保険各法の規定する病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養を受ける場合 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(3) 指定訪問看護を受ける場合 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は、対象妊産婦のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が前項第2号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から第1項各号に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

4 第1項又は前項の規定にかかわらず、市長は、助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合は、一部負担金相当額を助成することができるものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者は、医療費の助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、受給者のうち医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者が保険医療機関等において医療の給付を受けた場合は、この限りではない。

2 前項本文の申請は、対象妊産婦が医療を受けた月の末日から6月以内に行われなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(助成の方法)

第9条 医療費の助成は、前条第1項本文の申請に基づき受給者に直接助成額を支払うことにより行うものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合においては、保険医療機関等に医療費を支払うことによって助成を行うものとする。

(事務の委託)

第10条 市長は、前条ただし書に規定する助成金の支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(届出の義務)

第11条 受給者は、対象妊産婦について次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 医療保険の種類又は被保険者証若しくは組合員証の記載事項に変更があったとき。

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、次の掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 受給者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(損害賠償との調整)

第13条 市長は、受給者が第三者から対象妊産婦の医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第14条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱施行の日前に旧要綱の規定によってなされた受給資格の登録は、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この要綱施行の日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

5 第3項の規定により登録をした者とみなされた対象妊産婦の助成については、旧要綱第9条から第11条までの規定は、この要綱施行後も、なおその効力を有する。

(平成16年新潟県中越地震に係る特例)

6 乳児医療費助成の受給者が平成16年新潟県中越地震(その余震を含む。)によりその財産に著しい損害を受けた者である場合の助成については、平成16年10月23日から平成17年4月22日までの間に行われる医療に係るものに限り、第8条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項各号に定める一部負担金の額を控除せず行うものとする。

(編入に伴う経過措置)

7 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項から第10項までにおいて「編入日」という。)前に、中之島町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年中之島村条例第8号)、中之島町乳児の医療費助成に関する条例施行規則(平成5年中之島町規則第12号)、越路町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年越路町条例第6号)、越路町乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年越路町規則第5号)、三島町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年三島町条例第8号)、三島町乳児の医療費助成に関する規則(昭和58年三島町規則第4号)、山古志村乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年山古志村条例第6号)、山古志村乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年山古志村規則第4号)、小国町乳児の医療費助成に関する条例(平成7年小国町条例第10号。以下「旧小国町条例」という。)、小国町乳児の医療費助成に関する条例施行規則(平成7年小国町規則第4号)又は小国町妊産婦医療費助成事業実施要綱(平成7年小国町告示第12号)(第10項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請等の手続は、この要綱の規定によりなされた手続とみなす。

8 旧小国町条例の規定により受給者証の交付を受けていた対象乳児に対して編入日から平成17年8月31日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養費に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日当たり650円を上限とする。

9 旧小国町条例の規定により、受給者証の交付を受けていた対象妊産婦であって、編入日以後第3条第1号に該当せず、対象者でなくなる者については、同条の規定にかかわらず、助成対象期間にあっては、これを対象者とすることができる。

10 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

11 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項から第15項までにおいて「編入日」という。)前に、和島村乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年和島村条例第11号。次項において「和島村条例」という。)、和島村乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年和島村規則第5号)、寺泊町乳児の医療費助成に関する要綱(昭和58年寺泊町要綱第3号)、栃尾市乳幼児の医療費助成に関する条例(昭和58年栃尾市条例第14号)、栃尾市乳幼児の医療費助成に関する規則(平成9年栃尾市規則第2号)、栃尾市妊産婦の医療費助成に関する条例(昭和58年栃尾市条例第15号)、栃尾市妊産婦の医療費助成に関する規則(昭和58年栃尾市規則第4号)、与板町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年与板町条例第31号)又は与板町乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年与板町規則第8号)(第15項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

12 和島村条例の規定により一部負担金の助成を受けていた対象乳児に対して編入日から平成18年3月31日までの間に行われる療養に係る一部負担金については、この要綱の規定にかかわらず、助成を行う。

13 栃尾市乳幼児の医療費助成に関する条例の規定により受給者証の交付を受けていた対象乳児に対して編入日から平成18年3月31日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養費に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日当たり650円を上限とする。

14 栃尾市妊産婦の医療費助成に関する条例の規定により受給者証の交付を受けていた対象妊産婦であって、編入日以後第3条第1号に該当せず、対象者でなくなる者については、同条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、これを対象者とすることができる。

15 前3項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

16 川口町の編入の日(次項及び附則第18項において「編入日」という。)前に、川口町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年川口町条例第15号。次項において「川口町条例」という。)及び川口町乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年川口町規則第5号)の規定によりなされた申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

17 川口町条例の規定により受給者証の交付を受けていた対象乳児に対して編入日に行われる医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年3月27日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱第2条の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 この要綱施行の日(以下「施行日」という。)前にこの要綱による改正前の要綱に基づき受給者となった者の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成3年12月27日告示第114号)

この要綱は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年7月30日告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定(「第21条第3項」を「第21条の4第1項」に改める部分に限る。)は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費又は入院時食事療養費標準負担額(以下「医療費等」という。)の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「法」という。)の施行前における医療保険各法に規定する看護の療養については、法附則第4条第1項及び第2項、第12条、第17条、第47条第2項及び第3項並びに第49条第2項及び第3項の規定に基づき、引き続き療養の給付とみなして助成する。

(平成7年10月3日告示第139号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市妊産婦及び乳児医療費助成事業実施要綱の規定は、平成7年10月1日以後に行われる指定訪問看護について適用し、同日前に行われた指定訪問看護については、なお従前の例による。

(平成9年8月29日告示第123号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱の規定は、平成9年9月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われる医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年10月28日告示第141号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市妊産婦及び乳児の医療費助成事業実施要綱の規定は、平成9年11月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われる医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年5月27日告示第110号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第8条第3項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月1日告示第20号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日告示第158号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年7月30日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第8条の規定は、平成11年7月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われる医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日告示第77号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日告示第215号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日から平成13年1月5日までの間における改正後の第2条第3条及び第5条並びに第8条第1項第3号の各号に規定の適用については、当該各号の規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生大臣」とする。

(平成13年8月30日告示第180号)

この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年9月30日告示第177号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年5月13日告示第117号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成16年12月17日告示第222号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第101号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第402号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月6日告示第357号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第8条第3項の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日から平成18年9月30日までの間において、改正後の第8条第3項第2号の規定の適用については、同号中「第56条第5項」とあるのは、「第56条第5項及び第6項」とする。

(平成19年5月28日告示第308号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第8条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第160号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年8月19日告示第386号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第140号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書及び第10条の規定は、施行日以後に行われる助成対象医療から適用し、同日前に行われる助成対象医療については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日告示第174号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定による助成を受けようとする者は、施行日前であっても、第4条第1項に規定する申請をすることができる。

3 前項に規定する申請に係る受給者証の交付等については、第5条の規定の例による。

4 改正後の第3条の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費等の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費等の助成については、なお従前の例による。

長岡市妊産婦の医療費助成事業実施要綱

昭和58年3月25日 告示第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第3節 妊産婦・乳幼児
沿革情報
昭和58年3月25日 告示第23号
昭和60年3月27日 告示第16号
平成3年12月27日 告示第114号
平成5年7月30日 告示第109号
平成7年3月31日 告示第42号
平成7年10月3日 告示第139号
平成9年8月29日 告示第123号
平成9年10月28日 告示第141号
平成10年5月27日 告示第110号
平成11年2月1日 告示第20号
平成11年7月30日 告示第158号
平成12年3月31日 告示第77号
平成12年12月27日 告示第215号
平成13年8月30日 告示第180号
平成14年9月30日 告示第177号
平成15年5月13日 告示第117号
平成16年12月17日 告示第222号
平成17年3月31日 告示第101号
平成17年12月28日 告示第402号
平成18年9月6日 告示第357号
平成19年5月28日 告示第308号
平成22年3月30日 告示第160号
平成22年8月19日 告示第386号
平成24年3月30日 告示第93号
平成29年3月31日 告示第140号
令和5年3月29日 告示第174号