○長岡市予防接種事故災害補償規程
昭和53年3月27日
告示第28号
(目的)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、長岡市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、長岡市が自らの行政措置として行う全てのものとする。
2 長岡市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。
3 長岡市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とはみなさない。
2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 長岡市は、次の各号に掲げる基準及び金額に基づいて補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡又は国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の状態となった場合に限る。
イ 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償金 4,670万円
イ 障害補償金 国民年金法施行令別表に定める障害の程度1級の場合 4,670万円
国民年金法施行令別表に定める障害の程度2級の場合 3,109万6,000円
厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害の程度3級の場合 2,373万9,000円
2 前項の規定の適用については、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して支給しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 長岡市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。
(準用規定)
第7条 この規程に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」規定を準用する。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日告示第22号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年3月28日告示第21号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年6月20日告示第51号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月9日告示第70号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年6月7日告示第84号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年7月27日告示第81号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月7日告示第98号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年7月6日告示第96号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月26日告示第158号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月19日告示第138号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年4月22日告示第109号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年4月28日告示第198号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第296号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成23年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(平成24年4月25日告示第259号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規程は、平成24年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(平成25年10月29日告示第463号の2)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成25年10月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(平成26年5月12日告示第302号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成26年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(平成27年5月26日告示第308号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(平成28年5月26日告示第312号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(平成30年6月13日告示第358号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成30年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(令和元年5月9日告示第13号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(令和2年5月8日告示第327号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(令和5年7月6日告示第424号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。
附則(令和6年6月10日告示第365号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和6年4月1日以後に発見された事故に係る補償から適用する。