○長岡市介護支援専門員等支援事業費補助金交付要綱
平成13年3月28日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、介護支援専門員等が行う業務のうち介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付の対象とならない業務を支援するため、介護支援専門員等が行った介護保険法に基づく住宅改修費支給申請等に係る「住宅改修が必要な理由書」(以下「理由書」という。)の作成等の業務に関し、その所属する指定居宅介護支援事業所等に対し介護支援専門員等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象業務)
第2条 補助金の交付の対象となる業務(以下「交付対象業務」という。)は、次に掲げる業務とする。
(1) 介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者又は地域包括支援センターに勤務する社会福祉士、保健師若しくは看護師(以下「介護支援専門員等」という。)が、理由書を作成する月において介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の提供を受けていない者に対して行った介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費支給申請又は介護予防住宅改修費支給申請に係る理由書の作成業務
(2) 長岡市高齢者等住宅改造費補助事業実施要綱(平成12年長岡市告示第58号)に基づく住宅改造費補助申請に係る理由書の作成業務(介護保険法に基づく給付の対象となる住宅改修と併せて行った住宅改造に係るものを除く。)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、交付対象業務を行った介護支援専門員等が所属する指定居宅介護支援事業所等とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、交付対象業務1件につき2,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度における交付対象業務を実施する前に補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、別に市長が定める日までに、市長に実績報告書を提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、当該交付の決定を受けた者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金の交付決定を受けた者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成13年1月1日以後に行われた補助対象業務に係る補助金から適用する。
(平成12年度分の補助金の特例)
2 平成12年度分の補助金の交付申請については、第5条中「当該年度における交付対象業務を実施する前に」とあるのは、「平成13年3月31日までに」とする。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村、寺泊町及び与板町の編入の日前に、和島村介護支援専門員業務支援事業補助金交付要綱(平成14年和島村要綱第6号)、寺泊町介護保険住宅改修手続業務補助金交付要綱(平成12年寺泊町要綱第33号)又は与板町住宅改修支援事業補助金交付要綱(平成13年与板町要綱第31号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成14年1月1日告示第242号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに行われた改正前の第2条第1号に定める業務に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日告示第95号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、施行日以後に行う同条に定める業務から適用し、施行日前に行った改正前の第2条に定める業務及び施行日の前日までに着工し、施行日から平成16年3月31日までに住宅改修費支給申請を行ったものに係る同条第1号に定める業務に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日告示第143号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第471号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第127号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第118号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第153号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。