○長岡市在宅保健師訪問指導実施要綱
平成13年4月27日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受ける者(以下「被保険者等」という。)の健康の増進を図り、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における医療費の適正化に資するため、保健師が重複受診者、多受診者等を訪問して保健指導を行うこと(以下「訪問指導」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(訪問指導の内容)
第2条 訪問指導は、被保険者等及びその家族に対して、被保険者等の受診の状況に応じて、次に掲げる指導を行うものとする。
(1) 疾病と治療を理解することに関する指導
(2) 生活習慣病の予防に関する指導
(3) 保健・医療・福祉の諸制度の活用に関する指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める指導
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、市内に居住する被保険者等であって、診療報酬明細書等から把握した診療の状況により、市長が訪問指導が必要であると認めたものとする。
(訪問指導の実施)
第4条 市長は、市に登録された保健師の資格を有する在宅の者(以下「在宅保健師」という。)に委嘱して訪問指導を実施するものとする。
(保健師の登録)
第5条 在宅保健師の登録を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者を登録するものとする。
(在宅保健師の遵守事項)
第6条 在宅保健師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、個人情報の保護に必要な措置をとらなければならない。
2 在宅保健師は、訪問指導を行ったときは、市長が定めるところにより、訪問指導記録票を作成し、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 市長は、訪問指導を円滑に実施するため、保健・医療・福祉関係者との連携を図るものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日長岡市告示第31号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成20年2月5日告示第56号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日告示第360号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第86号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。