○長岡市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成12年8月23日
告示第153号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者の負担の公平と国民健康保険料(以下「保険料」という。)の収入の確保を図り、もって本市の国民健康保険事業の健全な運営に資するため、災害その他の別に定める特別の事情がなく保険料を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定に基づき、国民健康保険被保険者証の更新の期日について通例定める期日より前の期日を定めた国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(短期証の対象者)
第2条 市長は、滞納世帯主であって次の各号のいずれかに該当するものに対して短期証を交付することができる。
(1) 納付相談に応じない者
(2) 納付相談の結果、十分な負担能力があると認めた者
(3) 納付相談において取り決めた保険料の納付方法を履行しない者
2 前項の短期証の交付は、更新の期日が通例定める期日である国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)の更新のときに行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により短期証の交付を行うときは、事前に当該滞納世帯主を呼び出し、十分な納付相談を行うものとする。
(短期証の有効期間)
第3条 短期証の有効期間は、短期証の交付日から6か月間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、短期証の有効期間を短期証の交付日から6か月未満の期間とすることができる。
(短期証の解除)
第4条 市長は、短期証の交付を受けている滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときには、短期証に代えて一般証を交付するものとする。
(1) 滞納していた保険料を完納したとき。
(2) 第1条に規定する災害その他の別に定める特別の事情を有するようになったとき。
(3) 納付相談において取り決めた保険料の納付方法を履行したとき。
(短期証の更新)
第5条 市長は、短期証の交付を受けた滞納世帯主が、当該短期証の更新の期日においてなお第2条第1項に規定する短期証の交付の要件に該当する場合は、当該滞納世帯主に対し引き続き短期証を交付するものとする。ただし、当該滞納世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項の規定により短期証の返還命令を受けている場合を除く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(有効期間の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、平成16年9月1日を交付日として交付する短期証の有効期間は同日から4か月間とし、同年11月1日を交付日として交付する短期証の有効期間は同日から10か月間とし、平成17年1月1日を交付日として交付する短期証の有効期間は同日から8か月間とし、同年9月1日を交付日として交付する短期証の有効期間は同日から4か月間とし、平成18年1月1日を交付日として交付する短期証の有効期限は同日から7か月間とする。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、中之島町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年中之島町訓令第2号)、越路町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年越路町要綱第14号)、三島町国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付事務取扱要綱(平成13年三島町要綱第21号)又は小国町国民健康保険短期被保険者証又は被保険者資格証明書の交付取扱要綱(平成11年小国町告示第20号)の規定に定めるところにより短期証の交付を受けた者は、この要綱の相当規定に定めるところにより短期証の交付を受けた者とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町及び与板町の編入の日前に、和島村国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成16年和島村要綱第8号)、寺泊町国民健康保険の保険税滞納者に対する被保険者証の有効期間を短縮した被保険者証の交付要綱(平成13年寺泊町要綱第15号)又は与板町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年与板町要綱第22号)の規定に定めるところにより短期証の交付を受けた者は、この要綱の相当規定に定めるところにより短期証の交付を受けた者とみなす。
5 栃尾市の編入の日前に、同市から短期証の交付を受けた者は、この要綱の相当規定に定めるところにより短期証の交付を受けた者とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
6 川口町の編入の日前に、同町から短期証の交付を受けた者は、この要綱の相当規定に定めるところにより短期証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成12年12月28日告示第220号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日告示第187号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年7月14日告示第151号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年11月12日告示第206号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第60号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日告示第273号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第400号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年2月5日告示第59号)
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第321号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第130号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。