○長岡市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
昭和53年9月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支払を受ける際の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(承認の要件)
第2条 市長は、高額療養費の給付を受けることのできる世帯主で、高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると認めるものについては、高額療養費の受領の権限を保険医療機関(以下「病院等」という。)に委任すること(以下「委任払」という。)を承認することができる。
(承認兼支給の申請)
第3条 委任払により高額療養費の支払いを受けようとする世帯主は、病院等の同意を得た後、国民健康保険高額療養費受領委任払承認兼支給申請書を診療月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。
(承認の決定)
第4条 市長は、前条の規定に基づく承認の申請があったときは、これを審査し、委任払の承認の決定をするものとする。
(承認しない場合)
第5条 委任払は、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認しないものとする。
(1) 交通事故等第三者の行為による医療費である場合
(2) 法第56条の適用を受けた場合
(3) 法第9条6項の規定に基づく被保険者資格証明書の交付対象者である場合
(承認の通知)
第6条 市長は、委任払の承認を決定したときは、承認の通知を世帯主及び病院等にするものとする。ただし、次条に規定する支給額の決定の通知をするときは、当該通知により、承認の通知に替えることができる。
(支給決定及び支払)
第7条 市長は、新潟県国民健康保険団体連合会が審査した国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき高額療養費の支給額を決定したときは、当該病院等に国民健康保険高額療養費支給額決定書(兼払込通知書)により通知し、当該高額療養費を当該病院等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
2 当該世帯主に対する高額療養費支給決定額の通知は、前項の規定により当該病院等に通知することによって省略することができる。
(協定の締結)
第8条 この要綱の円滑な実施を図るため、市長は、当該病院等と協定を取り交わすものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和53年10月1日から施行し、昭和53年10月診療分から適用する。
(編入に伴う経過措置)
2 三島町の編入の日前に、三島町国民健康保険高額医療費受領委任払実施要綱(昭和61年三島町要綱第1号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為及び各医療機関との協定は、この要綱の相当規定によりなされた行為及び協定とみなす。
3 中之島町、越路町、山古志村及び小国町(以下「編入町村」という。)の編入の日前に国民健康保険高額療養費受領委任払いに関し、編入町村においてなされた申請、手続その他の行為及び各医療機関との協定は、この要綱の相当規定によりなされた行為及び協定とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日前に国民健康保険高額療養費受領委任払いに関し、編入市町村においてなされた申請、手続その他の行為及び各医療機関との協定は、この要綱の相当規定によりなされた行為及び協定とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日前に、川口町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱(昭和54年川口町要綱第31号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為及び各医療機関との協定は、この要綱の相当規定によりなされた行為及び協定とみなす。
附則(昭和57年3月27日告示第20号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月8日告示第82号)
この要綱は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月28日告示第74号)
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日告示第93号)
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年8月25日告示第153号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成10年8月診療分から適用する。
附則(平成13年3月30日告示第99号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月29日告示第27号)
この要綱は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第77号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第399号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第129号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。