○長岡市国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料納付促進員設置要綱

昭和60年5月9日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料納付促進員(以下「納付促進員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 納付促進員は、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付促進業務等に適すると認められる者のうちから、市長が任用する。

(身分)

第3条 納付促進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(提出書類)

第4条 納付促進員に任用された者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めた書類

2 前項の規定により提出した書類の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に書面で届け出なければならない。

(任用の期間)

第5条 納付促進員の任用の期間は、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、再度の任用をすることができる。

(職務)

第6条 納付促進員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 保険料の納付催告及び徴収に関すること。

(2) 保険料の口座振替制度の加入促進に関すること。

(3) 被保険者の異動の把握、調査及び連絡に関すること。

(4) 国民健康保険制度、介護保険制度及び後期高齢者医療制度の趣旨の普及及び納付意欲の向上に関すること。

(勤務)

第7条 納付促進員は、市長が指定した区域を分担し、職務に従事する。

2 納付促進員は、市長が別に指示したときは、前項の規定により指定された区域以外の区域においても職務に従事しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 納付促進員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(出勤日等)

第9条 納付促進員は、あらかじめ定められた出勤日に出勤し、第6条に掲げる職務の遂行状況について報告するとともに、その指示を受けなければならない。

(研修)

第10条 納付促進員は、職務上必要な研修を受けなければならない。

(報酬等)

第11条 納付促進員に対する報酬は、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)に基づき、別に定める。

(災害補償)

第12条 納付促進員の公務災害補償については、長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)の規定により行うものとする。

(貸与品)

第13条 市長は、職務の遂行上必要な物品を納付促進員に貸与するものとする。

(退職)

第14条 納付促進員が退職しようとするときは、退職する日の1か月前までに市長に書面で届出し、その承認を得なければならない。

(解職)

第15条 市長は、納付促進員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が良好でないとき。

(4) 納付促進員として適格性を欠くに至ったとき。

(身分証明書)

第16条 市長は、納付促進員に身分証明書を交付するものとする。

2 納付促進員は、職務に従事するときは、身分証明書を常時携帯し、被保険者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 納付促進員が離職したときは、身分証明書を速やかに返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 納付促進員は、故意又は過失により公金を忘失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市国民健康保険料嘱託徴収員設置要綱の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年5月10日告示第32号)

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市国民健康保険料嘱託徴収員設置要綱の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日告示第12号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日告示第13号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日告示第16号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日告示第20号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日告示第24号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日告示第49号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日告示第23号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第62号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日告示第42号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日告示第141号)

この要綱は、平成11年6月28日から施行する。

(平成11年12月21日告示第208号)

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

(平成21年1月15日告示第14号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第128号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(長岡市介護保険料及び後期高齢者医療保険料嘱託徴収員設置要綱の廃止)

2 長岡市介護保険料及び後期高齢者医療保険料嘱託徴収員設置要綱(平成18年長岡市告示第249号)は、廃止する。

(平成23年3月31日告示第116号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第100号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第102号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、施行日後に納期限となる納付の督促について適用し、施行日以前に納期限となる納付の督促については、なお従前の例による。

長岡市国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料納付促進員設置要綱

昭和60年5月9日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年5月9日 告示第27号
昭和61年5月10日 告示第32号
昭和62年3月19日 告示第12号
昭和63年3月28日 告示第13号
平成元年3月31日 告示第33号
平成2年3月27日 告示第16号
平成3年3月28日 告示第20号
平成4年3月27日 告示第24号
平成5年3月31日 告示第49号
平成6年3月31日 告示第23号
平成7年3月31日 告示第62号
平成8年3月29日 告示第42号
平成11年6月25日 告示第141号
平成11年12月21日 告示第208号
平成21年1月15日 告示第14号
平成22年3月30日 告示第128号
平成23年3月31日 告示第116号
令和2年3月26日 告示第100号
令和6年3月15日 告示第102号