○長岡市重度障害者医療費助成事業実施要綱

昭和58年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 本市は、重度障害者の保健及び福祉の向上を図るため、重度障害者が医療に要した経費の一部を助成するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 重度障害者の親権者又は未成年後見人その他の者で重度障害者を現に監護するものをいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)

(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(5) 食事療養 医療保険各法に規定する病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行う食事の提供たる療養

(6) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき平均的な家計食事の状況を勘案して厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(7) 入院時生活療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時生活療養費標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、長岡市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者並びに国民健康保険法第116条の2の規定による被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(1) 重度知的障害者 県知事が交付する療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」と判定されている者

(2) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級、2級又は3級の者

(3) 重度精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者

(4) 前3号と同程度以上の障害を有し、市長が認定した者

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に該当をしている期間に属する月分の医療費の助成は行わない。

(1) 対象者の前年分の所得(1月から8月までの期間にあっては、前々年分の所得とする。次号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。次号及び次項において「政令」という。)第7条に定める額を超える場合

(2) 対象者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持するものの前年分の所得が政令第2条第2項に定める額以上である場合

3 前項各号の所得の範囲及び計算方法は、前項第1号にあっては政令第8条第3項の規定により読み替えられた政令第5条、前項第2号にあっては政令第5条に規定する所得の範囲及び計算方法によるものとする。

4 震災、風水害、火災その他の災害により対象者又は対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養義務者の所有に係る住宅、家財又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者である場合は、第2項の規定は、当該災害を受けた日の属する月分以後の医療費の助成について、適用しない。

(受給者証の交付申請)

第4条 対象者の認定及び受給者証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項の申請書に当該減額認定証を添えて提出しなければならない。

(対象者の認定)

第5条 市長は、前条の申請に基づき対象者の認定を行うものとする。

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、前条の規定により対象者であると認定した者(以下「受給者」という。)に対し受給者証を交付する。ただし、第3条第2項の規定の適用を受けるときは、受給者証の交付を行わないものとし、当該受給者に対しその旨を通知するものとする。

2 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証が交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、第3条第1項第3号に該当する者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限が満了するときは、当該受給者証の有効期間は、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期間の満了する日までとする。

5 前3項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、市長は、受給者証の有効期間を別に定めることができる。

6 市長は、受給者が受給者証の有効期間満了時においても引き続き対象者であると確認したときは、毎年8月31日までに受給者証を更新するものとする。ただし、第3条第2項の規定の適用を受けるときは、受給者証の更新を行わないものとし、当該受給者に対しその旨を通知するものとする。

(助成の範囲)

第7条 市長は、受給者に係る自己負担額から次の各号に掲げる場合に当該各号に定める額を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(次号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合 医療保険各法の規定による保険医療機関等(薬局を除き、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。以下この条において同じ。)ごとに1日につき530円

(2) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円

(3) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円

2 市長は、受給者のうち医療保険各法の規定により減額認定証の交付を受けた者が前項第2号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額又は生活療養に係る入院時生活療養費標準負担額(入院時食事療養費標準負担額相当分(食材料費相当分)に限る。)を助成するものとする。

3 第1項第1号の場合において、受給者が同一の月に同一の保険医療機関等において同号に定める額の支払を4回行ったときにおける当該月のその後の期間における当該保険医療機関等に係る助成については、同号の規定にかかわらず、当該受給者に係る自己負担額から同号に定める額を控除しないものとする。

4 第1項第1号の場合において、受給者に係る医療費の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を同号に定める額とする。

5 第1項の規定にかかわらず、受給者が助成対象医療を受けた期間中に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、その財産に著しい損害を受けた場合等で、一部負担金を負担することが困難であると認められるときは、一部負担額を控除せず助成することができる。

(助成の申請)

第8条 受給者又はその保護者は、医療費の助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、受給者のうち医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受けた場合は、この限りではない。

(助成の方法)

第9条 市長は、前条の申請に基づき助成を行うものとする。ただし、前条ただし書に規定する場合においては、保険医療機関等に医療費を支払うことによって助成を行うものとする。

(事務の委託)

第10条 市長は、前条ただし書に規定する助成金の支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(届出等の義務)

第11条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 医療保険の種類又は保険証及び減額認定証の記載事項の変更があったとき。

(3) 受給者証の破損、紛失等があったとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

3 受給者は、医療の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 この要綱による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第14条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関して必要な様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成16年新潟県中越地震に係る特例)

3 受給者が平成16年新潟県中越地震(その余震を含む。)によりその財産に著しい損害を受けた者である場合の助成については、平成16年10月23日から平成17年4月22日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第2号に定める額を控除せず行うものとする。

(平成19年新潟県中越沖地震に係る特例)

4 受給者が平成19年新潟県中越沖地震(その余震を含む。)により、その財産に著しい損害を受けた者である場合の助成については、平成19年7月16日から平成20年1月15日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第2号に定める額を控除せず行うものとする。

(平成23年7月新潟・福島豪雨に係る特例)

5 受給者が平成23年7月新潟・福島豪雨によりその財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成23年8月1日から同年10月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、同条第1項第1号から第3号までに定める額を控除せず行うものとする。

(平成25年7月・8月豪雨に係る特例)

6 受給者が平成25年7月・8月豪雨により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成25年8月1日から同年10月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、同条第1項各号に定める額を控除せず行うものとする。

(平成29年7月18日豪雨に係る特例)

7 受給者が平成29年7月18日豪雨により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成29年7月18日から同年9月30日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、同条第1項各号に定める額を控除せず行うものとする。

(令和元年台風第19号に係る特例)

8 受給者が令和元年台風第19号により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、令和元年10月12日から同年12月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条第1項の規定にかかわらず、同項各号に定める額を控除せず行うものとする。

(編入に伴う経過措置)

9 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項から附則第9項までにおいて「編入日」という。)前に、中之島町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年中之島町条例第12号)、中之島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年中之島町規則第17号)、越路町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年越路町条例第13号)、越路町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年越路町規則第22号)、三島町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成14年三島町条例第8号)、三島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年三島町規則第9号)、山古志村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年山古志村条例第9号)、山古志村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年山古志村規則第11号)、小国町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成7年小国町条例第12号。以下「旧小国町条例」という。)、小国町重度心身障害者医療費助成事業に関する条例施行規則(平成14年小国町規則第16号)又は小国町重度心身障害者医療費助成事業実施要領(平成14年小国町訓令第6号)(附則第9項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請等の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

10 旧小国町条例の規定により、受給者証の交付を受けていた者(以下「旧小国町の受給者」という。)に対して編入日から平成17年8月31日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日当たり650円を上限とする。

11 市長は、旧小国町の受給者であって、編入日以後第3条第2項各号のいずれかに該当することにより対象者でなくなる者については、同項の規定にかかわらず、平成17年8月31日までの間にあっては、これを対象者とすることができる。

12 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

13 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項及び附則第12項において「編入日」という。)前に、和島村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年和島村条例第15号)、和島村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年和島村規則第19号)、寺泊町重度心身障害者医療費助成に関する要綱(平成14年寺泊町要綱第10号)、栃尾市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年栃尾市条例第19号。次項において「栃尾市条例」という。)、栃尾市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年栃尾市規則第26号)、与板町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年与板町条例第15号)又は与板町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年与板町規則第15号)(附則第12項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

14 栃尾市条例の規定により、受給者証の交付を受けていた者に対して編入日から平成18年3月31日までの間に行われる療養の給付と併せて受ける食事療養に係る標準負担額の助成については、この要綱の規定にかかわらず、入院1日当たり650円を上限とする。

15 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

16 川口町の編入の日(次項及び附則第15項において「編入日」という。)前に、川口町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年川口町条例第19号。次項及び附則第15項において「川口町条例」という。)及び川口町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年川口町規則第29号)の規定によりなされた認定の申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

17 編入日前に、川口町条例の規定の適用を受けていた重度心身障害者に係る編入日の保険給付に対する医療等の助成については、なお従前の例による。

18 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお川口町条例の規定の例による。

(昭和58年6月24日告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱は、昭和58年7月31日までに受給者証の交付申請を行った者に限り、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年10月30日告示第68号)

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱は、昭和59年10月分の医療に係る助成から適用する。

(昭和62年3月31日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱第6条の規定により受給者の認定を受けている者(老人保健法の適用を受けている者を除く。)は、この要綱による改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱第6条の規定による受給者とみなす。

4 施行日に交付された受給者証の有効期間は、第6条第3項の規定にかかわらず、施行日から昭和62年8月31日までとする。

(平成3年12月27日告示第113号)

この要綱は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年7月30日告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新要綱第3条第2号に掲げる者のうち障害の程度が3級の者に対して施行日に交付される受給者証の有効期間は、第6条第3項の規定にかかわらず、施行日から平成6年8月31日までとする。

(平成7年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成7年4月1日以後に行われる医療並びに病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行う食事の提供たる療養(以下「医療等」という。)から適用し、同日前に行われる医療等については、なお従前の例による。

3 新要綱第6条第4項の規定にかかわらず、平成7年4月1日から同月31日までの間に老人保健法による受給者である者に対して交付される受給者証の有効期間は、同年4月1日から減額認定証に記載されている有効期間の日までとする。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「法」という。)の施行前における医療保険各法に規定する看護の療養については、法附則第49条第2項及び第3項の規定に基づき、引き続き療養の給付とみなして助成する。

(平成7年9月29日告示第136号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第7条第3号の規定は、施行日以後に行われる指定訪問看護について適用し、施行日前に行われた指定訪問看護については、なお従前の例による。

(平成9年8月29日告示第122号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、平成9年9月1日以後に行われる医療について適用し、同日前に行われる医療については、なお従前の例による。

3 6歳以上の受給者についての改正後の第7条第1号の規定の適用に関しては、平成9年9月1日から同年10月31日までの間に行われる医療にあっては、同号中「老人保健法第28条第1項第1号、第6項、第10項及び第11項」とあるのは、「老人保健法第28条第1項第1号、第2項から第6項まで、第10項及び第11項」とする。

(平成9年10月28日告示第140号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、平成9年11月1日以後に行われる医療について適用し、同日前に行われる医療については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日告示第92号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日告示第213号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成13年1月5日までの間における改正後の第2条第3号及び第6号並びに第7条第2号の各号の規定の適用については、当該各号の規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生大臣」とする。

(平成14年7月3日告示第143号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条及び第6条の規定は、施行日以後に行われる医療について適用し、施行日前に行われる医療については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日告示第175号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年12月17日告示第221号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第98号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第397号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月8日告示第427号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第7号、第4条第3項及び第7条の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年9月3日告示第369号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成20年5月1日告示第257号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第123号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日告示第117号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日告示第358号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年9月4日告示第419号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年8月9日告示第336号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第3号の規定は、施行日以後に行われる医療について適用し、施行日前に行われる医療については、なお従前の例による。

(長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正)

3 長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成3年長岡市告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市子どもの医療費助成事業実施要綱の一部改正)

4 長岡市子どもの医療費助成事業実施要綱(平成8年長岡市告示第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市個人情報保護条例及び長岡市個人情報保護条例施行規則に規定する告示で定める事務及び情報を定める要綱の一部改正)

5 長岡市個人情報保護条例及び長岡市個人情報保護条例施行規則に規定する告示で定める事務及び情報を定める要綱(平成27年長岡市告示第360号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年8月25日告示第377号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年9月11日告示第388号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第140号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条第4項の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和元年11月8日告示第93号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第125号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市重度障害者医療費助成事業実施要綱

昭和58年1月31日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年1月31日 告示第5号
昭和58年6月24日 告示第54号
昭和59年10月30日 告示第68号
昭和62年3月31日 告示第24号
平成3年12月27日 告示第113号
平成5年7月30日 告示第108号
平成7年3月31日 告示第58号
平成7年9月29日 告示第136号
平成9年8月29日 告示第122号
平成9年10月28日 告示第140号
平成11年3月31日 告示第92号
平成12年12月27日 告示第213号
平成14年7月3日 告示第143号
平成14年9月30日 告示第175号
平成16年12月17日 告示第221号
平成17年3月31日 告示第98号
平成17年12月28日 告示第397号
平成18年12月8日 告示第427号
平成19年9月3日 告示第369号
平成20年5月1日 告示第257号
平成22年3月30日 告示第123号
平成23年3月31日 告示第117号
平成23年9月15日 告示第358号
平成25年9月4日 告示第419号
平成28年8月9日 告示第336号
平成29年8月25日 告示第377号
平成29年9月11日 告示第388号
平成30年3月30日 告示第140号
令和元年11月8日 告示第93号
令和2年3月27日 告示第125号