○長岡市立総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポート事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害児の健全育成とその保護者の心身障害児に対する介護負担の軽減を図るため、長岡市立総合支援学校及び長岡市立高等総合支援学校(以下「総合支援学校」という。)に就学している児童及び生徒を授業の終了後に総合支援学校の施設を使用して一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童及び生徒の自主性を尊重した遊び等の指導及び助言

(2) 危険防止のための監督

(対象者)

第3条 事業の対象者は、総合支援学校に在籍する児童及び生徒とする。

(事業の実施場所)

第4条 事業は、総合支援学校において行う。ただし、市長が事業を実施するため適切と認めたときは、総合支援学校以外の場所においても実施することができる。

(事業の実施日)

第5条 事業の実施日は、次に掲げる日とする。

(1) 総合支援学校の授業日

2 市長は、必要があると認めたときは、臨時に事業を行い、又は行わないことができる。

(事業の実施時間)

第6条 事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の実施日 午後2時30分から午後6時まで

(2) 前条第1項第2号の実施日 午前9時から午後5時まで

2 市長は、事業の運営管理上必要があると認めたときは、前項の実施時間を変更することができる。

(利用人数)

第7条 事業の1日当たりの利用人数は、次に定めるとおりとする。

(1) 第5条第1項第1号の実施日 おおむね18人

(2) 第5条第1項第2号の実施日 おおむね12人

(利用の申込み等)

第8条 事業を利用しようとする児童又は生徒の保護者は、市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、これを審査し、事業を利用することが適当と認めたときは、当該申込みに係る児童又は生徒を登録するとともに、その旨を当該申請をした保護者に通知するものとする。

(利用計画)

第9条 市長は、前条第2項の規定により登録された児童又は生徒について、毎月の事業の利用計画を作成し、当該児童又は生徒の保護者と調整を図るものとする。

2 児童又は生徒は、前項の利用計画に基づき事業を利用するものとする。

(費用の徴収)

第10条 事業を利用した児童又は生徒の保護者は、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)の定めるところにより、事業の利用に要した費用を負担するものとする。

(事務の委任)

第11条 市長は、次に掲げる事項を除き、事業の運営の一部を児童又は生徒の保護者、福祉施設及び総合支援学校で組織する団体に委託することができる。

(1) 事業の実施日及びサービス内容の決定に関すること。

(2) 利用者の登録に関すること。

(3) 費用の徴収に関すること。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第76号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第97号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第171号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第152号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第110号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第94号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第154号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

長岡市立総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポート事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第86号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成14年3月29日 告示第86号
平成15年3月31日 告示第76号
平成16年3月31日 告示第97号
平成17年3月31日 告示第171号
平成19年3月30日 告示第152号
平成22年3月30日 告示第110号
平成24年3月30日 告示第94号
平成27年3月31日 告示第154号