○長岡市重度身体障害者移動支援事業実施要綱
平成10年7月31日
告示第145号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の社会活動への参加を支援するため、重度の身体障害等により単独で移動することが困難な者を車いす移動用自動車(以下「自動車」という。)で送迎する事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 自動車での送迎(以下「送迎」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもののうち車いす利用者又は介助を受けずに歩行することが困難なものとする。
(1) 身体障害者手帳所持者
(2) 要介護認定を受けている者
(送迎の事由)
第3条 送迎は、次に掲げる事由に該当するときに実施するものとする。
(1) 公的機関、医療機関等に赴くとき。
(2) 市長が特に認める社会活動に参加するとき。
(1) 同一の対象者に対する送迎が週に1回を超えるとき。
(2) 気象条件、自動車の管理上の理由等により、自動車の運行が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が送迎が適当でないと特に認めたとき。
(送迎の申請)
第4条 送迎を受けようとする者は、市長に送迎の申請をしなければならない。
(運行時間)
第5条 送迎を行う時間は、午前8時30分から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(運休日)
第6条 送迎を行わない日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(運行区域)
第7条 送迎を行う区域は、長岡市内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、市外(県内に限る。)でも送迎することができる。
(利用料金)
第8条 送迎にかかる料金は、無料とする。ただし、有料道路料金、有料駐車場料金及び燃料は、送迎を受けた者の負担とする。
(事業の委託等)
第9条 市長は、この事業の一部を社会福祉法人長岡市社会福祉協議会に委託することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第144号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。