○長岡市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成9年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者の就労等の社会活動への参加を促進し、その福祉の増進を図るため、身体障害者が普通自動車運転免許を取得することに要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の等級がおおむね1級から4級までのいずれかの級に該当するもの
(2) 普通自動車運転免許の取得により社会参加が見込まれる者
(助成額)
第3条 この要綱による助成額は、普通自動車運転免許の取得に直接要した費用の3分の2に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(助成の申請)
第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、自動車運転免許取得費助成申請書により市長に申請をしなければならない。
(助成の決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 前条により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、免許を取得したときは、速やかに自動車運転免許取得届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出により助成対象者が免許を取得したことを確認したときは、当該助成対象者に自動車運転免許取得費助成額決定通知書を送付するとともに、助成金を交付するものとする。
(届出)
第7条 助成対象者は、助成の決定があった年度内に免許の取得が困難となった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第180号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。