●長岡市心身障害者福祉資金貸付事業実施要綱
昭和49年7月4日
告示第39号
長岡市心身障害者福祉資金貸付事業実施要綱を廃止する要綱(平成17年3月31日告示第173号)附則第2項の規定により、本要綱第5条等はなおその効力を有するとされる。
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者(身体障害児及び知的障害児を含む。以下併せて「心身障害者」という。)の経済的自立の助長と生活意欲の助長を図り、もって心身障害者の福祉の増進に寄与するため心身障害者福祉資金(以下「資金」という。)を貸し付けることを目的とする。
(資金の種類)
第2条 資金の種類は、事業資金とし、事業の開始、拡張若しくは継続又は店舗の補修、設備改善等に必要な資金とする。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付対象者は、市内に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1から4級までの身体障害者
(2) 知事が交付する療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」又は「B」と判定されている知的障害者
(3) 前各号に該当する心身障害者と同居する親族で心身障害者のために真に住宅の整備を必要とするもの。
(貸付の限度)
第4条 資金の貸付額は、50万円以内とし、その総額は毎年度予算の範囲内とする。
2 市長は、同一人に対して2種以上の資金を貸し付けることができない。
(貸付けの条件)
第5条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付利率 年3.0パーセント以下で市長が別に定める率。ただし、心身障害者の属する世帯の全員について資金の借入れの申込みの日の前年分(借入れの申込みの日が1月から3月であるときは、前々年分)の所得税が課税されていない場合は、無利子とする。
(2) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、いつでも繰上償還することができる。
(3) 償還期間 貸付けを受けた翌月から5年以内
(4) 償還期日 毎月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、翌日)
(5) 保証人 市内に住所を有する連帯保証人1人
2 前項第5号に定める連帯保証人は 次に掲げる要件のすべてに該当していなければならない。
(1) 資金の貸付けに係る債務を保証することができる経済的能力を有すること。
(2) 年齢が原則として25歳から55歳までであること。
(3) 貸付対象者の配偶者及び同居の親族以外の者であること。
(4) 市税を完納していること。
(借入れの申込み)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、心身障害者福祉資金借入申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 前項の借用書には、本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(償還の猶予)
第9条 市長は、災害その他特別な事情により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が定められた期日までに借り受けた資金を償還することが著しく困難な状態になったと認めるときは、貸し付けた資金の全部又は一部の償還を猶予することができる。
(資金の使途の確認)
第11条 市長は、借受人が正当に資金を使用しているか否かについて確認するため、必要に応じ調査し、書類の提出を求めることができる。
(貸付けの取消等)
第12条 市長は、貸付決定通知書の交付を受けた者又は借受人が章の各号のいずれかに該当すると認められたときは貸付決定を取り消し、又は貸し付けた資金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りの申込み又は不正の方法によって貸付決定又は貸付けを受けたとき。
(2) 正当な理由なくして貸し付けた資金の償還を怠ったとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) その他正当な理由なくこの要綱に違反したとき。
(届出)
第13条 借受人又は保証人が住所変更、死亡その他の異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月26日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の日前の貸付けに係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月29日告示第17号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日告示第120号)
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日告示第26号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金から適用し、同日前の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金は、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日告示第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1号の規定は、施行日以後の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金から適用し、施行日前の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金は、なお従前の例による。
附則(平成10年5月28日告示第111号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1号の規定は、施行日以後の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金の貸付けから適用し、施行日前の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金の貸付けは、なお従前の例による。
附則(平成10年7月16日告示第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1号の規定は、この要綱の施行の日以後の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金から適用し、同日前の借入れの申込みに係る心身障害者福祉資金は、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日告示第79号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第96号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第5条第1項第3号の規定は、施行日前に貸付けの決定を行った心身障害者福祉資金については、なおその効力を有する。
様式 略
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○長岡市心身障害者福祉資金貸付事業実施要綱を廃止する要綱
平成17年3月31日
告示第173号
長岡市心身障害者福祉資金貸付事業実施要綱(昭和49年長岡市告示第39号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の長岡市心身障害者福祉資金貸付事業実施要綱第5条、第9条、第10条、第12条及び第13条の規定は、施行日前に貸付けの決定を行った心身障害者福祉資金については、なおその効力を有する。