○長岡市障害者相談支援事業実施要綱

平成9年9月30日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等及び障害児の保護者、障害者等を介護する者等(以下「家族等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供その他の便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助を行うため、長岡市障害者相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、現に市内に居住地を有する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設の入所者である場合にあっては、特定施設の入所前に市内に居住地を有していた障害者等)及びその家族等であって、地域において相談支援を必要とするものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)に関すること。

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)に関すること。

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) ピアカウンセリング(障害者が他の障害者の相談を受けて行う社会生活上必要な心構え等に関する個別的支援をいう。)に関すること。

(5) 専門機関の紹介に関すること。

(6) 前各号に掲げることのほか、障害者等が必要とする生活支援に関すること。

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の運営を常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業実施上の遵守事項)

第5条 事業に従事する者は、障害者等のプライバシーの尊重に万全を期し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

(長岡市ホームヘルプサービス事業運営要綱の一部改正)

2 長岡市ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和57年長岡市告示第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月15日告示第401号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第1条から第4条までの規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第129号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市障害者相談支援事業実施要綱

平成9年9月30日 告示第130号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成9年9月30日 告示第130号
平成16年3月31日 告示第95号
平成18年11月15日 告示第401号
平成25年3月29日 告示第129号