○長岡市老人医療費助成事業実施要綱
昭和58年1月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 本市は、老人の保健及び福祉の向上を図るため、老人が医療に要した経費の一部を助成するものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この要綱において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険法各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
3 この要綱において「自己負担金」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
4 この要綱において「食事療養」とは、医療保険各法に規定する病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行う食事の提供たる療養をいう。
5 この要綱において「入院時食事療養費標準負担額」とは、医療保険各法に規定する入院時食事療養費の標準負担額(健康保険法第58条第2項の規定に基づき平均的な家計食事の状況を勘案して厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、長岡市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者又は国民健康保険法第116条の2の規定により本市が行う国民健康保険の被保険者とされた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により同法の医療を受けることができる者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び前年の所得(1月から7月までの間に新たにこの要綱による医療費の助成を受けようとする場合にあっては、前々年の所得)が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号に定める額を超える者は、対象者としない。
(1) 65歳から70歳に達する日の属する月の末日までの者で、常時ひとり暮しの状態にあるもの
(2) 65歳から70歳に達する日の属する月の末日までの者で、3か月以上にわたって常時臥床し、日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、起が等)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められるもの
(受給者証の交付申請)
第4条 対象者の認定及び受給者証の交付を受けようとする者は、受給者証交付申請書を市長に提出しなければならない。
(対象者の認定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請者の実態調査を行い、必要に応じ民生委員、医療機関等の意見を聴取して認定を行うものとする。
(受給者証の交付等)
第6条 市長は、前条の規定により対象者であると認定した者(以下「受給者」という。)に対し受給者証を交付する。
2 受給者証の有効期間は、第4条の申請書を受理した日の属する月の初日から最初に到来する7月31日まで(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができる者にあっては、当該給付を受けることとなる日の前日まで)とする。ただし、70歳に達する者にあっては、70歳に達する日の属する月の末日までとする。
3 市長は、毎年7月31日までに受給者の状況を調査し、対象者であることを確認したときは、受給者証を更新するものとする。
(助成の範囲)
第7条 市長は、次に掲げる額の合計額(以下「老人医療費」という。)を助成する。
(1) 対象者に係る自己負担額から医療保険各法の規定による70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の一部負担金の額及び医療保険各法で定める被保険者が医療保険各法の規定により負担すべき額に相当する額(医療保険各法で定める保険者が医療保険各法の規定により当該一部負担金の減額等を行う措置を採る場合は、当該措置が採られた場合の額。以下「助成後の一部負担金」と総称する。)を控除した額
(2) 助成後の一部負担金が医療保険各法の規定により高額療養費の支給要件に該当する場合は、医療保険各法の規定により算出した当該高額療養費に相当する額。この場合において、助成後の一部負担金は自己負担額を超えることができず、高額療養費の算出に当たっては70歳に到達した者に係る規定によるものとする。
(3) 対象者のうち医療保険各法の規定により標準負担額減額認定証の交付を受けた者が第1号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額
2 前項第1号の規定にかかわらず、受給者が助成対象医療を受けた期間中に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、その財産に著しい損害を受けた場合等で、一部負担額を負担することが困難であると認めたときは、一部負担額を控除せず助成することができる。
(助成の申請)
第8条 受給者は、老人医療費の助成を受けようとするときは、老人医療費助成申請書を市長に提出しなければならない。ただし、受給者のうち医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受けた場合は、この限りでない。
(事務の委託)
第10条 市長は、前条ただし書に規定する助成金の支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
(届出等の義務)
第11条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 社会保険の種類又は保険証若しくは組合員証の記載事項の変更があったとき。
(3) 年齢等資格要件を欠くに至ったとき。
(4) 受給者証の破損、紛失等があったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
3 受給者は、医療の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 この要綱による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関して必要な様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 長岡市老人医療費及び重度心身障害者医療費助成事業実施要綱(昭和48年長岡市告示第50号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に行われた老人医療に係る助成については、なお従前の例による。
(平成16年新潟県中越地震に係る特例)
4 受給者が平成16年新潟県中越地震(その余震を含む。)により、その財産に著しい損害を受けた者である場合の助成については、平成16年10月23日から平成17年4月22日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成19年新潟県中越沖地震に係る特例)
5 受給者が平成19年新潟県中越沖地震(その余震を含む。)により、その財産に著しい損害を受けた者である場合の助成については、平成19年7月16日から平成20年1月15日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成23年7月新潟・福島豪雨に係る特例)
6 受給者が平成23年7月新潟・福島豪雨によりその財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成23年8月1日から同年10月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成25年7月・8月豪雨に係る特例)
7 受給者が平成25年7月・8月豪雨により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成25年8月1日から同年10月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(平成29年7月18日豪雨に係る特例)
8 受給者が平成29年7月18日豪雨により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、平成29年7月18日から同年9月30日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(令和元年台風第19号に係る特例)
9 受給者が令和元年台風第19号により、その財産に著しい被害を受けた者である場合の助成については、令和元年10月12日から同年12月31日までの間に行われる医療に係るものに限り、第7条の規定にかかわらず、一部負担金を控除せず行うものとする。
(編入に伴う経過措置)
10 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項及び附則第9項において「編入日」という。)前に、中之島町老人医療費助成に関する条例(昭和58年中之島村条例第2号)、中之島町老人医療費助成に関する条例施行規則(平成14年中之島町規則第29号)、越路町老人医療費助成に関する条例(昭和58年越路町条例第3号)、越路町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年越路町規則第3号)、三島町老人医療費助成に関する条例(昭和58年三島町条例第1号)、三島町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年三島町規則第1号)、山古志村老人医療費助成に関する条例(昭和58年山古志村条例第1号)、山古志村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年山古志村規則第2号)、小国町老人医療費助成に関する条例(昭和58年小国町条例第1号。以下「旧小国町条例」という。)又は小国町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年小国町規則第1号)(附則第9項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請等の手続は、この要綱の規定によりなされた手続とみなす。
12 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
13 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、和島村老人医療費助成に関する条例(昭和58年和島村条例第2号)、和島村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年和島村規則第1号)、寺泊町老人医療費助成に関する要綱(昭和58年寺泊町要綱第1号)、栃尾市老人医療費助成に関する条例(昭和58年栃尾市条例第1号)、栃尾市老人医療費助成に関する規則(昭和58年栃尾市規則第1号)、与板町老人医療費助成に関する条例(昭和58年与板町条例第2号)又は与板町老人医療費助成に関する条例施行規則(平成14年与板町規則第19号)(次項において「旧条例等」と総称する。)の規定によりなされた認定の申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。
14 編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお旧条例等の規定の例による。
16 編入日前に、川口町条例の規定の適用を受けていた者に係る編入日の保険給付に対する医療等の助成については、なお従前の例による。
17 前項に定めるもののほか、編入日前に行われた医療等に対する助成については、この要綱の規定にかかわらず、なお川口町条例の規定の例による。
附則(昭和59年10月30日告示第69号)
この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市老人医療費助成事業実施要綱は、昭和59年10月分の医療に係る助成から適用する。
附則(昭和62年2月2日告示第4号)
この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市老人医療費助成事業実施要綱の規定は、昭和62年1月分の医療に係る助成から適用する。
附則(平成3年12月27日告示第112号)
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市老人医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日告示第56号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日告示第151号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条の規定は平成7年4月1日から、改正後の第7条の規定は平成7年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成7年4月1日以後に入所措置される被保険者について適用し、同日前に入所措置された被保険者については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の規定は、平成7年10月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日告示第120号)
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日告示第217号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成13年1月5日までの間における改正後の第7条の規程の適用については同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生大臣」とする。
附則(平成14年9月30日告示第186号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日告示第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に行われる医療に係る老人医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る老人医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月17日告示第220号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第99号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第396号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月3日告示第369号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成20年5月1日告示第256号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
2 この要綱による改正後の長岡市老人医療費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用し、同日前に行われた医療に係る老人医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日告示第124号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第117号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日告示第358号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成25年9月4日告示第419号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第113号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日において長岡市老人医療費助成事業実施要綱の規定による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)として認定を受けており、引き続き同日後も助成対象者である者(以下「経過措置対象者」という。)に係る老人医療費の助成については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 経過措置対象者のうち、70歳に達する日の属する月の末日において現に助成対象者として認定を受けている者に係る長岡市老人医療費助成事業実施要綱の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第3条第1号及び第2号 | 70歳に達する日の属する月の末日 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることとなる日の前日 |
第6条第2項ただし書 | 70歳に達する者にあっては、70歳に達する | 高齢者の医療の確保に関する法律の療養を受けることとなる日の前に第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなる場合にあっては、当該該当しなくなった |
4 前項に規定する者に係る老人医療費の助成については、改正後の第7条の規定にかかわらず、改正前の第7条の規定の例による。
附則(平成29年8月25日告示第377号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和元年11月8日告示第93号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第142号)
この要綱は、公表の日から施行する。