○長岡市老人クラブ補助金交付要綱
平成11年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に基づき、高齢者の健康増進、社会奉仕活動の推進などの事業を行うために活動している市内各地域の単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び長岡市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象単位クラブ)
第2条 補助金の交付の対象となる単位クラブは、次の各号のすべてに該当する単位クラブとする。
(1) おおむね60歳以上の会員を15人以上有すること。
(2) その活動が次の条件を満たしていること。
ア ボランティア活動、生きがいを高めるための各種活動、健康づくりに係る各種活動その他の社会活動を総合的に実施すること。
イ 活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、相当数の会員が常時参加するものであること。
(補助金の交付額)
第3条 単位クラブに対し交付する補助金の額は、単位クラブの会員数(毎年4月1日現在の会員数をいう。以下同じ。)に応じて市長が別に定める基準額に該当単位クラブの活動月数を乗じて得た額とする。
2 連合会に対し交付する補助金の額は、次の各号の連合会割額、会員数割額及び特別事業割額の合計額とする。
(1) 連合会割額及び特別事業割額 市長が別に定める定額
(2) 会員数割額 市長が別に定める基準額に連合会の会員数を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする単位クラブ又は連合会の代表者は、別に定める期日までに補助金交付申請書に当該年度の活動計画書、予算書、役員名簿及び会員数を確定できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた単位クラブ又は連合会は、当該事業完了後、速やかに活動報告書及び決算報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第7条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により、当該実績報告をした単位クラブ又は連合会申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 市長は、当分の間、編入前の中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の区域において活動する単位クラブ及び連合会に対する補助金については、第3条の規定にかかわらず、その額の算定方法を別に定めることができる。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 市長は、当分の間、編入前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の区域において活動する単位クラブ及び連合会に対する補助金については、第3条の規定にかかわらず、その額の算定方法を別に定めることができる。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 市長は、当分の間、編入前の川口町の区域において活動する単位クラブ及び連合会に対する補助金については、第3条の規定にかかわらず、その額の算定方法を別に定めることができる。
附則(平成17年3月31日告示第141号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第418号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第122号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。