○長岡市在宅高齢者生活用具給付等事業実施要綱
平成7年3月31日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者又は認知症高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)に対しその貸与に関し介護保険法(平成9年法律第123号)第41条の規定により居宅介護サービス費が支給される福祉用具及びその購入に関し同法第44条の規定により居宅介護福祉用具購入費が支給される福祉用具以外の用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、寝たきり高齢者等の福祉の増進と介護者の負担軽減を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用具の種類及び対象者)
第2条 給付等を行う用具の種類は、別表第1のとおりとする。
2 給付等の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の寝たきり高齢者等であって、用具の種類に応じ別表第1対象者の欄に規定するものとする。
3 市長は、特に必要と認めたときは、別表第1の定める種類以外の用具の給付等を行うことができる。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を受けようとするときは、対象者の属する世帯の生計中心者は、市長に申請しなければならない。
(給付等の決定)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、対象者の心身の状態、世帯及び住居の状況等を検討し、給付等の要否を決定するとともに、その旨を申請をした者に通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具の給付等を受けた者は、給付等を行った事業者に対し、別表第2に定めるところにより給付等に要した費用の全部又は一部を支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第62号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第199号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第125号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月9日告示第301号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の長岡市在宅高齢者生活用具給付等事業実施要綱の規定により貸与を受けている用具は、改正後の長岡市在宅高齢者生活用具給付等事業実施要綱の規定により貸与を受けている用具とみなす。
附則(平成24年3月30日告示第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に決定された用具の給付等から適用し、施行日前に決定された用具の給付等については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月7日告示第375号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成26年7月1日以後に行われる給付等の申請に係る費用の負担について適用する。
附則(平成27年3月10日告示第81号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第114号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に決定された用具の給付等から適用し、施行日前に決定された用具の給付等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 用具等の種類 | 対象者 |
貸与 | 吸引器 | たんの吸引を必要とする寝たきり高齢者又はこれに類する者であって、吸引器の使用について医師の指示及び指導を受け、又は訪問看護を受けているもの |
別表第2(第5条関係)
利用者世帯の階層区分 | 給付の場合における負担額 | 貸与の場合における負担月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者の当該年度(給付等の申請が1月から6月までの間に行われる場合は、前年分とする。以下同じ。)の市民税が非課税又はその年額が均等割のみの世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の当該年度の市民税の年額が19,600円未満の世帯(前項に規定する世帯を除く。) | 16,200円 | 1,350円 |
D | 生計中心者の当該年度の市民税の年額が19,600円以上43,600円未満の世帯 | 28,200円 | 2,350円 |
E | 生計中心者の当該年度の市民税の年額が43,600円以上114,100円未満の世帯 | 42,600円 | 3,550円 |
F | 生計中心者の当該年度の市民税の年額が114,100円以上153,000円未満の世帯 | 52,200円 | 4,350円 |
G | 生計中心者の当該年度の市民税の年額が153,000円以上の世帯 | 給付に要する費用の全額 | 貸与に要する費用の全額 |
備考
1 貸与を開始した日がその月の16日以後の日である場合又は貸与を終了した日がその月の15日以前の日である場合におけるこれらの月の負担月額は、上記の表のE、F又はGの項に該当する世帯については、貸与に要する費用の月額の2分の1に相当する額とする。
2 貸与の場合は、当該貸与が始まった月分から12月分までの費用を負担するものとし、以後は無償とする。