○長岡市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱

平成7年6月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の健康の保持及び福祉の増進に寄与するため、高齢者がはり・きゅう・マッサージ師からはり、きゅう又はマッサージの施術(以下「施術」という。)を受けるときに、その施術費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) はり・きゅう・マッサージ師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許のいずれかを受けている者をいう。

(2) 施術費 はり・きゅう・マッサージ師から施術を受けたときに対価として支払う費用をいう。

(3) 指定施術所 長岡鍼灸しんきゆうマッサージ師会又は長岡市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業賛助会の会員であるはり・きゅう・マッサージ師が開設する施術所(法第9条の2第1項の規定による開設の届出をしているものに限る。)で、市長が指定したものをいう。

(指定施術所の指定等)

第3条 指定施術所の指定を受けようとする施術所の開設者は、長岡市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業施術所指定申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該施術所を指定施術所として指定する。

(助成対象者)

第4条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、年齢が満75歳以上のものとする。

(助成範囲)

第5条 この要綱により助成の対象となる施術は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく給付の対象とならない施術とする。

(助成の内容)

第6条 市長は、助成対象者の申請により、長岡市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成券(以下「助成券」という。)を交付する。

2 助成券1枚当たりの助成額は、1,000円とする。

3 1年につき交付する助成券の枚数は、助成対象者1人当たり4枚とする。

(助成手続)

第7条 助成券を交付された者が助成を受けようとするときは、指定施術所の開設者に助成券を提出しなければならない。

2 1回の施術に対し使用できる助成券の枚数は、1枚とする。

3 助成券により施術を受けた者は、当該施術費から第6条第2項に定める助成額及び別に定める指定施術所負担額を差し引いた額を指定施術所の開設者に支払うものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第8条 助成券により施術を行った指定施術所の開設者は、施術を行った月の助成金を、助成券を添えて、その月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受理したときは、当該請求を審査し、請求を受理した月の末日までに助成金を指定施術所の開設者に支払うものとする。

(不正使用の禁止等)

第9条 助成券の交付を受けた者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 助成券を他人に譲渡すること。

(2) 市外に転出した後に助成券を使用すること。

(3) その他不正の目的又は方法で助成券を使用すること。

2 市長は、前項各号に規定する行為をした者に、助成券を返還させ、又は助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月17日告示第91号)

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第120号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月22日告示第265号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱

平成7年6月1日 告示第94号

(平成23年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成7年6月1日 告示第94号
平成8年6月17日 告示第91号
平成22年3月30日 告示第120号
平成23年4月22日 告示第265号