○長岡市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が自立して、安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援するため、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者等に対し、生活指導、相談等を行う生活援助員を派遣することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者世話付住宅」とは、自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下、高齢等により独立して生活することに不安があると認められる者で、住宅困窮度が高く、かつ、家族による援助が困難なものを入居させるために設置された公営住宅をいう。

(派遣対象世帯)

第3条 生活援助員の派遣の対象となる世帯(以下「派遣対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 60歳以上の者の単身世帯

(2) 夫婦のいずれかが60歳以上であり、かつ、当該夫婦のみで構成される世帯

(3) 60歳以上の者のみで構成される世帯

(4) 前3号に掲げる世帯のほか、市長が特に必要と認める世帯

(派遣)

第4条 市長は、高齢者世話付住宅に居住している派遣対象世帯に対して生活援助員を派遣するものとする。

(派遣の基準)

第5条 派遣する生活援助員の人数は、入居戸数及び管理運営体制の実情を勘案し、決定する。

2 生活援助員の派遣は、次に掲げる日には行わない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに翌年1月2日及び同月3日

3 生活援助員の派遣時間は、午前8時30分から午後5時までの間で、6時間を限度とする。

(サービスの内容)

第6条 生活援助員は、次に掲げるサービスを必要に応じ提供するものとする。

(1) 生活指導・相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) 前各号に掲げるサービスのほか、日常生活上必要な援助

(生活援助員の資格等)

第7条 生活援助員は、次の要件の全てを備えなければならない。

(1) 心身ともに健康であること。

(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 前条各号のサービスを適切に実施する能力を有すること。

2 生活援助員は、高齢者世話付住宅に設置された執務場所で執務するものとする。

3 生活援助員は、1年に1回以上(初めて生活援助員になるときは、そのときに)、業務に必要な研修を受けなければならない。

(実費の徴収)

第8条 生活援助員の派遣を受けた世帯の生計中心者は、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年条例第51号)の定めるところにより、派遣に要する費用を負担するものとする。

2 前項の実費は、入居した日又は退去した日の属する月の入居日数が15日未満であるときは、負担を要しないものとする。

(実費の額の決定等)

第9条 市長は、前条第2項の規定により派遣対象世帯の実費の月額を決定し、又は変更したときは、これを当該派遣対象世帯の生計中心者に通知するものとする。

2 市長は、毎月20日までに前月分の実費に係る納付書を当該派遣対象世帯の生計中心者に送付するものとする。

(委託)

第10条 市長は、生活援助員の派遣に関する事務(実費の徴収に関する事務を除く。)を老人福祉施設等を設置する社会福祉法人に委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第94号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日告示第137号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第1条及び第3条の規定は、平成16年5月1日から適用する。

(平成17年3月31日告示第195号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第102号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第117号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

長岡市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第82号
平成16年3月31日 告示第94号
平成16年6月30日 告示第137号
平成17年3月31日 告示第195号
平成24年3月30日 告示第102号
平成26年3月28日 告示第117号