○長岡市養護老人ホーム短期入所事業実施要綱
平成12年8月1日
告示第149号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上若しくは精神上の障害により日常生活を営むのに支障のある高齢者が自宅で生活することが一時的に困難となった場合に、当該高齢者を養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所させること(以下「養護老人ホーム短期入所」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 養護老人ホーム短期入所の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これ以外の者を対象者とすることができる。
ア 健康状態 入院加療を要する病態でなく、感染性の疾病を他の入所者等に感染させるおそれがないこと。
イ 日常生活動作の状況 日常生活動作に一部介助が必要であり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況 認知症等の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
エ 家庭の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況 住居がないか、又は、住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 生活保護世帯に属すること。
イ 主たる生計維持者が市町村民税の所得割非課税であること。
ウ 災害その他の事情により生活が困窮していると認められること。
(入所施設)
第3条 養護老人ホーム短期入所を行う施設は、市長が別に定める。
(入所の期間)
第4条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、市長は、真にやむを得ないと認めたときは、必要最小限の範囲で7日を超えて入所させることができる。
(申請及び決定の通知)
第5条 対象者又はその養護者は、養護老人ホーム短期入所を利用しようとするときは、市長にその旨を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、入所の要否を決定するとともに、当該申請をした者に対しその結果を通知するものとする。
(入所費の負担等)
第7条 市長は、養護老人ホーム短期入所に要する費用を、別に定める額により施設の長に対し支弁するものとする。
(利用者の負担)
第8条 養護老人ホーム短期入所を利用した者は、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)の定めるところにより、入所に要する費用を負担するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(長岡市老人短期入所運営事業実施要綱の廃止)
2 長岡市老人短期入所運営事業実施要綱(昭和61年長岡市告示第12号)は、廃止する。
(平成16年新潟県中越地震に係る特例)
3 市長は、平成16年新潟県中越地震(その余震を含む。)に当たり避難所では十分な介護ができないため平成16年10月23日から同年11月30日までの間に老人短期入所を利用した場合においては、第8条に定める実費を減額することができる。
4 前項の実費の減額は、30日分の実費を上限として行うものとする。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
5 この要綱の規定にかかわらず、市長は、和島村及び与板町の編入の日から平成18年3月31日までの間、編入前の和島村の区域にあっては和島村老人短期入所運営事業実施要綱(平成4年和島村要綱第5号)、編入前の与板町の区域にあっては与板町介護予防・生活支援に関する条例(平成13年与板町条例第5号)の規定の例により養護老人ホーム短期入所の事業を行うものとする。
附則(平成16年12月17日告示第225号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第194号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第413号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。