○長岡市訪問指導事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において、できる限り寝たきりなどの要介護状態にならずに自立した生活を送ることができるよう、高齢者等を訪問して行う保健指導(以下「訪問指導」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(訪問指導の内容)

第2条 訪問指導は、保健師又は訪問指導員を派遣して、対象者の心身の状態に応じて次に掲げる指導を対象者及びその家族に対して行うものとする。

(1) 療養の方法に関する指導(栄養、運動、口くう衛生その他の家庭における療養方法に関する指導)

(2) 介護を要する状態になることの予防に関する指導(閉じこもり、転倒その他の介護を要する状態となることの予防のために必要な指導)

(3) 家庭における機能訓練の方法に関する指導

(4) 介護を行う家族の健康管理に関する指導

(5) 生活習慣病の予防等に関する指導

(6) 関係諸制度の活用方法等に関する指導

(7) その他健康管理上必要と認められる指導

2 市長は、必要と認める場合は、保健師又は訪問指導員に代えて、市長が適当と認めた者を派遣し、訪問指導をさせることができる。

(対象者)

第3条 訪問指導の対象者は、長岡市内に居住する40歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険の要支援、要介護認定者は、原則として対象者としない。

(1) 独居高齢者又は、閉じこもり者等で介護予防のための訪問指導が必要と認められる者

(2) 介護を行う家族で健康管理上訪問指導が必要と認められる者

(3) 健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められる者

(4) その他市長が特に訪問指導が必要であると認める者

(対象者の決定)

第4条 市長は、本人や家族からの相談及び関係行政機関、医療機関、民生委員など保健・医療・福祉関係者からの情報をもとに心身の状況等の調査を行い、対象者を決定する。

(訪問指導計画及び訪問指導の実施)

第5条 市長は決定した対象者について、訪問指導の目標、内容等を定めた訪問指導計画を作成し、訪問指導を実施する。

2 疾病等を有するものに対する訪問指導に際しては、必要に応じて主治医と連携を図り、その指導のもとに実施する。

(関係機関等との連携)

第6条 この事業を円滑かつ効果的に推進するため、関係行政機関、医療機関、民生委員など保健・医療・福祉関係者と連携を図るものとする。

(訪問指導員の要件)

第7条 訪問指導員は、次のすべての要件に該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健師又は看護師の資格を有し、就業していないこと。

(2) 心身ともに健康であること。

(訪問指導員の遵守事項等)

第8条 訪問指導員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問指導員は、服務中常に身分証明書を携帯し、必要があるときは、関係者に提示しなければならない。

3 訪問指導員は、訪問指導を行ったときは、訪問指導記録票に必要な事項を記録し、市長の定めるところにより速やかにその内容を報告しなければならない。

4 前3項の規定は、第2条第2項の規定により市長が適当と認めた者を派遣し、訪問指導を行わせた場合に準用する。

(訪問指導対象者の費用負担)

第9条 訪問指導の費用は、無料とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日告示第38号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第72号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市訪問指導事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第83号

(平成17年4月1日施行)