○長岡市私立認可保育所等延長保育事業補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の福祉の増進を図るため、延長保育に対する需要に対応して自主的に延長保育に取り組む私立認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び地域型保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。)を実施する施設(以下「保育所等」という。)に対し補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、保育所等で定める開所又は開園時間の範囲内で子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する区分における1日当たりの上限時間の前後の時間での延長保育を行う事業とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、かつ、同法第20条第1項の規定による市町村の認定を受け、保育所等に在園する児童とする。
(実施保育所等)
第4条 実施保育所等は、事業の実施に当たり、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 第2条に定める事業を行うこと。
(2) 延長保育時間帯に対象児童数に応じて常時2人以上の保育士又は保健師、看護師その他市長が保育士と同等の知識及び経験があると認める者を配置すること。
(3) 対象児童に対し、間食、給食等を提供すること。
(4) 保育需要の変動に応じて弾力的に対応すること。
(費用の負担)
第5条 実施保育所等は、事業の対象となった児童の保護者に事業の実施に要した費用の一部を負担させることができる。
2 実施保育所等は、前項の費用の負担を徴収しようとするときは、あらかじめその額、負担方法等を定めなければならない。
3 実施保育所等は、対象児童の属する世帯が長岡市保育園条例施行規則(平成19年長岡市教育委員会規則第13号)別表に規定するA階層又はB1階層に該当するときは、第1項の規定による費用の負担を減免することができる。
(補助金の交付)
第6条 市長は、事業が適切に実施されていると認めるときは、事業を実施している保育所等に対し、別に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、別に定める期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した設置者にその旨を通知するものとする。
(変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた設置者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の変更交付申請を行うことができる。
(1) 対象児童数が変化し、その状態が3か月以上継続したため、事業の変更が必要になった場合
(2) 保育需要の変動により延長時間を変更したため、事業の変更が必要になった場合
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた設置者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(額の確定通知)
第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告書を提出した設置者に通知するものとする。
(書類の整備)
第12条 事業を行う設置者は、入所児童数、職員配置状況等の事業の実施状況に関する書類を整備しておかなければならない。
(調査及び報告)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、事業を実施している保育所等に対し、当該事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日からこの要綱の施行の日までに実施されたこの要綱による事業に相当する事業は、この要綱に基づく補助の対象となる事業とみなす。
(要綱の廃止)
3 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 長岡市私立認可保育所延長保育促進基盤整備事業実施要綱(平成11年長岡市告示第5号)
(2) 長岡市私立認可保育所開所時間延長促進事業実施要綱(平成11年長岡市告示第189号)
附則(平成19年3月30日告示第157号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第150号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第130号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第134号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市私立認可保育所等延長保育促進事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の延長保育促進事業に対する補助金から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第116号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日告示第90号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第127号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第392号)
この要綱は、公表の日から施行する。