○長岡市私立保育・教育施設運営費補助金交付要綱
平成13年10月16日
告示第212号
(趣旨)
第1条 本市は、私立の認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、私立の幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第7条ただし書の規定に基づく別段の申出をした施設を除く。)をいう。)及び地域型保育事業(同法第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。)を実施する施設(以下「保育所等」という。)における保育及び教育の充実を図るため、保育所等の設置者に対して、当該保育所等の運営に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 この要綱による補助対象となる経費は、保育所等の運営に要する経費で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員の給与改善に要する経費
(2) 一般管理に要する経費
(3) 衛生管理に要する経費
(4) 前3号に掲げる経費のほか、市長が特に必要と認める保育の実施に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度市長が別に定めるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(変更申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定後の事情の変更により、補助金の額に変更が見込まれるときは、変更申請を行うものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第130号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第132号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第115号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日告示第426号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。