○長岡市私立認可保育所等一時保育事業補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の福祉の増進を図るため、短時間・断続的勤務の保護者の多様な勤務形態、保護者の急病又は育児疲れ等に対応するための一時的な保育を実施する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び地域型保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。)を実施する施設(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内で長岡市私立認可保育所等一時保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童を保育する事業

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に保育が必要となる児童を保育する事業

(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他前2号に掲げるもの以外の事由により一時的に保育が必要となる児童を保育する事業

(対象児童)

第3条 補助対象事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の短時間・断続的勤務、職業訓練、就学等により、原則として平均週3日程度家庭における育児が困難となり、保育が必要となる児童

(2) 保護者の育児等に伴う心理的、肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童

(3) 障害児又は児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ、集団保育をするため等により保育を必要とする児童

2 前項に定めるもののほか、保護者が傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び葬儀等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる就学前児童(法第24条の規定により市内の保育所等において保育の実施の対象となる者を除く。)は、事業の対象とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、対象児童としないものとする。

(1) 疾病その他の事由により集団保育に著しい支障をきたすおそれのあるとき。

(2) 心身が病弱で保育にたえられないとき。

(3) 前項に該当する場合を除き、市内に住所を有さないとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が保育することを不適当と認めたとき。

(補助対象保育所等)

第4条 補助金の交付の対象となる保育所等は、市内に所在し、かつ、地方公共団体以外の者が運営するものであって、市長が別に定める基準を満たすものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助対象事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)の設置者は、規則第3条の規定により、交付申請書を作成し、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした実施保育所等の設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた実施保育所等の設置者は、規則第12条の規定により、実績報告書を作成し、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、これを当該実績報告書を提出した実施保育所等の設置者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 実施保育所等は、保護者に補助対象事業に要する費用の一部の負担を求めることができる。

2 前項の規定により費用の負担を求めようとする実施保育所等は、費用の額、負担方法等をあらかじめ定めておかなければならない。

(書類の整備)

第10条 実施保育所等は、対象児童数、利用の事由等の実施状況に関する書類を整備しておかなければならない。

(調査及び報告)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、実施保育所等に対し、補助対象事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 長岡市私立認可保育所こどもデイサービス事業実施要綱(平成6年長岡市告示第92号)は、廃止する。

(平成19年3月30日告示第164号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市私立認可保育所一時保育事業実施要綱の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成25年3月29日告示第150号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第127号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第135号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市私立認可保育所等地域活動事業実施要綱、長岡市私立認可保育所等一時保育事業補助金交付要綱及び長岡市私立認可保育所等未満児保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の地域活動事業、一時保育事業及び未満児保育事業に対する補助金及び委託料から適用する。

(令和3年3月30日告示第132号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第127号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

長岡市私立認可保育所等一時保育事業補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第97号
平成19年3月30日 告示第164号
平成25年3月29日 告示第150号
平成27年3月31日 告示第127号
平成28年3月31日 告示第135号
令和3年3月30日 告示第132号
令和4年3月30日 告示第127号