○長岡市病児・病後児保育事業実施要綱
平成14年3月29日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労との両立を支援し、児童の健全な育成を図るため、病気、外傷又はそれらの回復期にあることにより集団保育が困難な児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 病児 感冒、消化不良症等の児童が日常的に罹患する疾患、麻疹、水痘、風疹等の伝染性疾患、喘息等の慢性的疾患又は骨折等の外傷性疾患(以下「疾患」と総称する。)に罹患しており、当面の症状の急変は認められないが、その回復期に至っていない者をいう。
(2) 病後児 疾患に罹患し、その回復期にある者をいう。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる病児及び病後児(以下「対象児童」と総称する。)は、次に掲げる要件の全てに該当する、0歳から小学校の第6学年までの間にある児童とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 市内に所在する保育所、幼稚園等に通園し、又は市内に所在する小学校に通学していること。
(3) 保護者の勤務等により、家庭で保育を行うことが困難であること。
(4) 病児又は病後児であるため、集団での保育等が困難であること。
(5) 事業の対象となることについて医師の指示を受けていること。
2 市長は、特に必要であると認めたときは、前項の要件に該当しない児童についても、対象児童にすることができる。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす認可保育所その他の児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものを除く。)、病院若しくは診療所に付設された施設又は事業のための専用施設で市長が適当と認めたものとする。
(1) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(2) 調理室を有すること。なお、専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。
(3) 事故防止及び衛生面に配慮されている等、児童の養育に適した場所とすること。
(4) 前3号に定めることのほか、事業の実施に必要な設備を有すること。
(5) 対象児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師を対象児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、対象児童が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を対象児童おおむね3人につき1人以上を配置すること。
(事業の実施日)
第4条 事業は、次に掲げる日以外の日に実施するものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 年末及び年始の期間
(事業の実施時間)
第5条 事業の実施時間は、認可保育所の保育時間に準じて、実施施設が定めるものとする。
(事業の利用申込み)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、医療機関等の医師から第2条第1項第5号の指示を受けた後、市長に申込みをしなければならない。
(事業の利用承諾)
第7条 市長は、前項の申込みがあった場合は、これを審査し、実施施設の受入れに支障があるときを除き、速やかに事業の利用を承諾するものとする。
(事業の利用期間)
第8条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内で、市長が定めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 実施施設は、事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 対象児童の健康状態を的確に把握し、対象児童の病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を検討すること。
(2) 他の児童への疾病の感染の防止に配慮すること。
(3) 緊急時に対象児童の受入れを行う医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、事業の運営への理解を求めるとともに、協力医療機関との協力関係を構築すること。
(4) 対象児童(病児に限る。)の受入れを行う場合においては、日常の医療面において指導及び助言を行う医師又は協力医療機関(併設する医療機関の医師を含む。)との関係において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取決めを行うこと。
(委託料の交付)
第10条 市長は、事業が適切に行われていると認めたときは、予算の範囲内で、実施施設を利用した対象児童の数に応じて別に定める額の委託料を実施施設の設置者に交付するものとする。
(書類の整備)
第11条 実施施設の設置者は、事業の実施状況に関する書類を整備しておかなければならない。
(調査及び報告)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、実施施設の設置者に対して、事業の実施状況の調査を行い、又は報告を求めることができる。
(費用の負担)
第13条 事業を利用した対象児童の保護者は、飲食物費その他事業に要する経費の一部として、市長が別に定める額を負担しなければならない。
2 事業に伴う医療費については、対象児童の保護者の負担とする。
(1) 対象児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は市民税非課税世帯(4月から8月の間にあっては前年度分の、9月から翌年3月までの間にあっては当年度分の課税の状況とする。) 費用負担の免除
(2) 対象児童の属する世帯が市民税所得割非課税世帯(4月から8月までは前年度分、9月から翌年3月までは当年度分の課税年度をいう) 費用負担の減額
(3) 対象児童が、月の初日から末日までの1月の間で、5回以上事業を利用した場合 5回目以後の利用に係る費用負担の減額
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第91号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第161号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成20年2月6日告示第61号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第130号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第3項及び第11条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月29日告示第374号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第136号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第127号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。