○長岡市私立幼稚園障害児教育費補助金交付要綱
平成10年6月19日
告示第121号
(趣旨)
第1条 本市は、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における障害児の受入れを円滑に推進するとともに、障害児教育の充実を図るため、幼稚園が障害児の教育のために要する経費に対し、長岡市私立幼稚園障害児教育費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、本市に住所を有する幼児で、別表に掲げる障害者であるものをいう。
(交付基準)
第3条 補助金は、次に掲げる基準により交付するものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる者は、私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人であって、市内に幼稚園を設置するもののうち、次のいずれにも該当するものとする。
ア 当該学校法人の有する同一の幼稚園に、当該年度の5月1日から2月末日まで引き続いて就園している障害児がおり、かつ、当該障害児の数が1人のみであること。
イ 当該障害児に係る保育料その他の納付金の額が、当該幼稚園の障害児以外の園児の保育料その他の納付金の額を超えないこと。
(2) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該障害児の教育に関し当該年度に必要な経常的経費とし、新潟県私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める補助対象経費に該当することが確実であると認められるものとする。
(3) 補助対象経費の額は、前号の経費の額から県要綱に基づき交付されるべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(4) 補助金の額は、予算の範囲内で、市長が別に定める額に第1号の要件に該当する幼稚園の数を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長が別に定める期日までに、補助金交付申請書に当該障害児に係る専門医の診断書又は市長が適当と認める者の意見書(専門医の診断書によることができないやむを得ない理由があると市長が認めた場合に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請しようとする者は、あらかじめ当該障害児の保護者に申請の目的を説明し、当該保護者の同意を得なければならない。
3 第1項の申請に係る経費は、当該申請をした者の負担とする。
(交付決定通知)
第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、市長が別に定める期日までに、市長に事業実績報告書を提出しなければならない。
(確定通知)
第7条 市長は、前条に定める実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
(帳簿等の保存)
第8条 補助金の交付申請をする者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業年度終了後5年間保存しなければならない。
(秘密の保持等)
第9条 補助金の交付申請をする者は、申請に係る障害児の判定等、事務の取扱いには慎重を期すとともに、補助事業の遂行に当たって知り得た秘密を、みだりに他に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月14日告示第11号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市私立幼稚園障害児教育費補助金交付要綱の規定は、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年3月30日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第197号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第130号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第114号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第123号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 障害の程度 |
視覚障害者及び弱視者 | (1) 両眼の視力が概ね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの (2) 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの (3) 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度の者で、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの |
聴覚障害者及び難聴者 | (1) 両耳の聴力レベルが概ね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの (2) 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの (3) 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもので、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの |
知的障害者 | (1) 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの (2) 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの (3) 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの |
肢体不自由者 | (1) 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの (2) 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの (3) 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの (4) 肢体不自由の程度が、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの |
病弱者及び身体虚弱者 | (1) 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの (2) 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの (3) 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの (4) 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの (5) 病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの |
言語障害者 | (1) 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のあるもの、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のあるもの、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがあるもの、その他これに準じるもの(これらの障害が主として他の障害に起因するものではないものに限る。)で、その程度が著しいもの (2) 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のあるもの、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のあるもの、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがあるもの、その他これに準じるもの(これらの障害が主として他の障害に起因するものではないものに限る。)で、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの |
自閉症者 | (1) 自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの (2) 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの |
情緒障害者 | (1) 主として心理的な要因による選択性緘黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの (2) 主として心理的な要因による選択性緘黙等があるもので、通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの |
学習障害者 | 全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの修得と使用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの |
注意欠陥多動性障害者 | 年齢又は発達に不釣り合いな注意力又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの |