○長岡市私立幼稚園運営費等補助金交付要綱
平成10年7月13日
告示第137号
(趣旨)
第1条 本市は、幼稚園教育の振興とその経営の健全化並びに園児の健康の保持及び増進を図るため、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第7条ただし書の規定に基づく別段の申出をした施設に限る。)をいう。以下同じ。)を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人に対して、予算の範囲内において長岡市私立幼稚園運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営費補助金 市内に幼稚園を設置する学校法人(以下「設置者」という。)に対し交付するもの
(2) 健康管理費補助金 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第4条第1項に規定する検査(以下「健康診断」という。)を行った設置者に対し交付するもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、運営費補助金及び健康管理費補助金の額の合計額とする。
2 運営費補助金の額は、次の各号により算出した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 均等割額 幼稚園1園につき別に定める額
(2) 教職員数割額 学校基本調査(学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)による調査をいう。以下同じ。)に基づく本務の教職員数に別に定める単価を乗じた額
(3) 園児数割額 学校基本調査に基づく園児数と園児収容定員のいずれか小さい数に別に定める単価を乗じた額
3 健康管理費補助金の額は、次の各号により算出した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。ただし、健康診断に要した費用の額が、この額に満たないときは、当該健康診断に要した費用の額とする。
(1) 均等割額 幼稚園1園につき別に定める額
(2) 教職員数割額 学校基本調査に基づく本務の教職員数に別に定める単価を乗じた額
(3) 園児数割額 学校基本調査に基づく園児数と園児収容定員のいずれか小さい数に別に定める単価を乗じた額
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、別に定める期日までに補助金交付申請書に当該年度の収支予算書を添えて、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該設置者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた設置者は、当該年度が終了した後、別に定める期日までに実績報告書に当該年度の収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第7条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により、当該補助金の交付決定を受けた設置者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 長岡市私立幼稚園運営費補助金交付要綱(平成2年長岡市告示第72号)
(2) 長岡市私立幼稚園健康管理費補助金交付要綱(平成8年長岡市告示第135号)
附則(平成11年10月21日告示第196号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第128号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月28日告示第372号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条第3項の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第130号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第133号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第115号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。