○長岡市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金交付要綱
平成12年3月9日
告示第23号
(趣旨)
第1条 本市は、私立幼稚園及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)(以下「幼稚園等」という。)がその学則に定める教育時間の前後の時間帯に、保護者の希望に基づき在園児を保育する事業(以下「預かり保育」という。)を促進するため、預かり保育を実施する幼稚園等の設置者に対し、予算の範囲内で長岡市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人であって、市内に幼稚園等を設置する者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる預かり保育は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 年間を通じて、1日2時間以上継続的に実施しているものであること。
(2) 預かり保育の担当者として明確に職務を割り当てられている教職員が1人以上いるものであること。
(3) 前号の教職員に対し、給与規程に基づく給与若しくは報酬又は雇用契約に基づく賃金を支給しているものであること。
(4) 預かり保育を受ける保護者から、預かり保育に要する経費の一部を徴収しているものであること。
(5) 新潟県私立幼稚園教育改革推進特別経費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める預かり保育推進事業に該当し、当該事業につき県要綱に基づく補助金の交付を受けることが確実であると認められること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、当該年度における預かり保育に要する人件費、教育研究経費、管理経費及び設備費の合計額から当該年度における預かり保育を受ける保護者からの徴収金の額及び前条第5号の預かり保育推進事業に該当するものとして県要綱に基づき交付されるべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(1) 預かり保育の専任の教職員 本俸、期末手当その他の手当及び福利費(別に定める福利費をいう。次号において同じ。)
(2) 預かり保育の専任でない教職員 当該職員の当該年度の本俸、期末手当その他の手当及び福利費の合計額を当該職員の当該年度の総労働時間で除して得た額に当該職員が当該年度に現に担当した預かり保育の総時間を乗じて得た額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、その額が15万円を超えるときは15万円とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、市長に補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付を受けた者は、市長が別に定める日までに、市長に実績報告書を提出しなければならない。
(確定通知)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年2月15日告示第22号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第129号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第130号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。