○長岡市私立高等学校学費助成要綱
昭和54年3月27日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、私立高等学校に在学している者の保護者等に対し、学費を助成することにより、修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成金の支給対象)
第2条 助成金の支給の対象となる者は、新潟県内にある私立高等学校に在学している生徒を有し、かつ、長岡市民である保護者等であって、次の表の助成区分ごとに定める要件に該当する者とする。
助成区分 | 要件 |
第1種助成 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(保護の停止世帯を含む。)に属する者 2 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市民税の非課税世帯に属する者 |
第2種助成 | 1 地方税法第295条第3項の規定による市民税の非課税世帯に属する者 2 市民税のうち均等割額のみの課税世帯に属する者 3 天災その他不慮の災害等により前2号と同程度の低所得世帯に属する者 |
2 前項に規定する「保護者等」とは、私立高等学校に在学している生徒の父母若しくは現にその生徒を扶養している者又はその生徒本人をいう。
(1) 第1種助成 年額 30,000円
(2) 第2種助成 年額 23,000円
(支給の申請等)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、私立高等学校学費助成支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の時期は、毎年7月とする。ただし、その後に私立高等学校への転入等の事由により、新たに助成金の支給を受けようとする者にあっては、翌年の1月とする。
(助成金の支給の時期等)
第8条 助成金の支給の時期は、毎年10月及び翌年の2月とし、第3条各号に定める年額を2分の1ずつに分割して支給するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月16日告示第45号)
この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市私立高等学校学費助成要綱の規定は、昭和55年度の助成金から適用する。
附則(昭和61年4月25日告示第29号)
この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の長岡市私立高等学校学費助成要綱の規定は、昭和61年度の助成金から適用する。
附則(平成元年3月27日告示第25号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行し、この要綱による改正後の長岡市私立高等学校助成要綱の規定は、平成元年度の助成金から適用する。
附則(平成5年3月29日告示第32号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成5年度分の助成金から適用する。
附則(平成6年3月31日告示第22号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成6年度分の助成金から適用する。
附則(平成9年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成9年度分の助成金から適用する。
附則(平成12年6月26日告示第126号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成12年度分の助成金から適用する。
附則(平成14年6月3日告示第123号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成14年度分の助成金から適用する。
附則(平成17年6月20日告示第254号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第1項の表の規定は、平成17年度分の助成金から適用する。
附則(平成19年5月15日告示第291号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第1項及び別記第1号様式の規定は、平成19年度分の助成金から適用する。
附則(平成25年6月17日告示第376号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市私立高等学校学費助成要綱の規定は、平成25年度分の助成金から適用する。
附則(令和2年3月26日告示第92号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市私立高等学校学費助成要綱の規定は、令和2年度分の助成金から適用し、令和元年度分までの助成金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日告示第498号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。