○長岡市立学校遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金の交付等に関する要綱

昭和59年12月13日

告示第75号

(趣旨)

第1条 本市は、長岡市立小・中学校の児童生徒のうち、交通機関を利用して遠距離から通学する者の通学を支援し、及び当該児童生徒の保護者に対し、通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、又は通学に係る定期券(以下「通学定期券」という。)を給付するものとし、その交付等に関しては長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(スクールバスの運行)

第2条 市長は、別表第1に定める基準に従い、スクールバスを運行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めたときは、別にスクールバスを運行することができる。

(補助金の交付等)

第3条 市長は、スクールバスを利用できない児童生徒に関し、別表第2に定める基準により交通機関(一般乗合旅客自動車等をいう。以下同じ。)を利用して通学する児童生徒(要保護児童生徒及び準要保護児童生徒で、通学費の支給があるものを除く。)の保護者(以下「保護者」という。)に対し補助金の交付又は通学定期券の給付(以下「補助金の交付等」という。)をする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、補助金の交付等をすることができる。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金交付申請書を当該学校長を経て、市長に提出しなければならない。

2 保護者は、補助金交付申請書の記載内容に変更があったときは、補助金交付申請書記載内容変更届を当該学校長を経て市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を保護者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた保護者は、市長が別に指定する日までに、補助金請求書に補助金受領委任状を添えて市長に提出しなければならない。

(通学定期券給付の申請等)

第7条 通学定期券の給付を受けようとする保護者は、当該学校長を経て、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請により通学定期券を給付することとしたときは、当該学校長を経て給付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 長岡市立学校遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要綱(昭和45年4月1日制定)は、廃止する。

(編入に伴う特例措置)

3 市長は、編入前の越路町の区域に存する市立小学校に通学する児童のうちスクールバス及び交通機関を利用することができない児童の保護者に対して、附則別表第1に定める基準により補助金を交付することができる。

4 市長は、編入前の中之島町の区域に存する市立中学校に通学する生徒のうちスクールバスを利用することができない生徒が自転車で通学する場合について、当該生徒の保護者に対して、附則別表第2に定める基準により補助金を交付することができる。

附則別表第1(附則第3項関係)

対象となる児童

補助額(8月を除く。)

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が2.0キロメートル以上3.0キロメートル未満の区域(仲島、浦(上)、中島、篠花、中沢、西野(泉島を除く。)、朝日、来迎寺(上、中)、岩田(下)、東谷(山宿、阿蔵平の一部)及び西谷)の1年生及び2年生

1月当たり600円

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が3.0キロメートル以上4.0キロメートル未満の区域(岩野、釜ヶ島、飯島、飯塚中島、十楽寺、飯塚、山屋、塚野山及び袴沢)の全学年

1月当たり750円

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が4.0キロメートル以上の区域(沢下条、小坂及び菅沼)の全学年

1月当たり900円

附則別表第2(附則第4項関係)

対象となる生徒

補助額

生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が4.0キロメートル以上6.0キロメートル未満の区域(中之島(五百刈、中興野)、灰島新田(灰島新田)、中興野(第一、第二、第三、第四及び第五)、大口(大口、幸南)、大曲戸の一部、大曲戸新田(大曲戸新田の一部及び幸南)、品之木、長呂の一部、中之島宮内(宮内)、並木新田、松ケ崎新田の一部、中之島中条(第一、第二、中、東及び宮村)、中西の一部、小沼新田の一部及び赤沼の一部)の全学年並びに生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が6.0キロメートル以上の区域(大曲戸の一部、大曲戸新田の一部、坪根、池之島(池之島及び押切駅前)、押切新田、思川新田、真野代新田、信条南、中条新田(第一及び第二)、小沼新田の一部及び赤沼の一部)の全学年(中条新田にあっては、2年生及び3年生に限る。)

4.0キロメートル以上6.0キロメートル未満 年額6,000円

6.0キロメートル以上 年額7,500円

(平成17年3月31日告示第135号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第468号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第126号)

この要綱は、公表の日から施行する。ただし、別表第1に和島地域の部を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第157号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日告示第113号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日告示第310号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成26年度における通学支援から適用する。

(平成29年3月31日告示第145号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第123号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市立学校が存する地域

区分

運行区域等

対象となる児童生徒等

長岡地域

小学生

三俵野町、妙見町、中潟町、六日市町(134番を除く。)、大川原町及び岩野(仲島区域)

全学年

中之島地域

小学生

中之島(五百刈)、真弓、野口、灰島新田(粕島)、横山、大保、品之木、関根、島田(島田及び宮内下村)、長呂(長呂及び宮内下村)、中之島宮内(宮内及び宮内下村)、並木新田、中野中(横野)、稲島、末宝、福原、中野西(興野及び宮内丁)、狐興野、中之島中条(第一、第二、中、東及び宮村)、上沼新田、中西、西高山新田、六所、思川新田、押切新田、池之島(池之島、押切駅前)、中之島西野(西野新田)、小沼新田、赤沼及び大沼新田

全学年

中之島(藤山、みずほ、第一、第二、第三、第四、第五及び第七、)、猫興野、中野東、中野中(中野中)、中野西(中野西)、杉之森及び中之島高畑

全学年。ただし、12月から翌年3月までの期間とする。

中学生

中条新田(第一、第二及び第三)、下沼新田、中之島西野(西野及び西野新田)及び大沼新田

全学年。ただし、中条新田の第1及び第2にあっては、1年生に限る。

中之島(五百刈)、灰島新田(灰島新田及び粕島)、中興野(第一、第二、第三、第四及び第五)、大曲戸新田(幸南)、大曲戸、坪根、池之島(池之島及び切駅前)、押切新田、思川新田、大口(大口及び幸南)、大保、品之木、関根、島田(島田及び宮内下村)、長呂(長呂及び宮内下村)、中之島宮内(宮内及び宮内下村)、並木新田、真野代新田、中条新田(第一、第二及び第三)、下沼新田、中之島西野(西野及び西野新田)、中西、小沼新田、赤沼及び大沼新田

全学年。ただし、12月から翌年3月までの期間とする。

越路地域

小学生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が2.0キロメートル以上2.5キロメートル未満の区域(仲島、浦(上)、中島、中沢、来迎寺(中)、岩田(下)、西谷(原)及び東谷(山宿及び阿蔵平の一部))

1年生及び2年生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が2.5キロメートル以上3.5キロメートル未満の区域(篠花、西野(泉島を除く。)、来迎寺(上)、朝日、飯塚、山屋、西谷(寺尾、居平)及び塚野山)

1 1年生から3年生までについては、通学の往復

2 4年生から6年生までについては、通学の片道。ただし、11月から翌年3月までの期間については、通学の往復とする。

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が3.5キロメートル以上の区域(岩野、釜ヶ島、飯島、沢下条、飯塚中島、十楽寺、小坂、袴沢及び菅沼)

全学年

小国地域

小学生

小国町山野田、小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町原、小国町森光、小国町小栗山、小国町諏訪井、小国町太郎丸、小国町小国沢、小国町上岩田、小国町法末、小国町八王子、小国町七日町、小国町武石、小国町千谷沢、小国町上新田及び小国町下新田

全学年

小国町楢沢、小国町桐沢(下校時のみ。)及び小国町横沢(下村地区に限る。)

1年生及び2年生

中学生

小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町法末、小国町八王子及び小国町千谷沢

全学年

小国町原、小国町森光、小国町武石及び小国町七日町

全学年。ただし、11月から翌年3月までの期間とする。

和島地域

小学生

小島谷(上小島谷及び中小島谷)、下富岡、若野浦、阿弥陀瀬、高畑、日野浦、中沢、梅田、東保内、村田、城之丘、両高、上桐、三瀬ケ谷、北野、根小屋、荒巻及び小谷

全学年

寺泊地域

小学生

寺泊大和田、寺泊郷本、寺泊志戸橋、寺泊山田、寺泊松田、寺泊明ケ谷、寺泊引岡、寺泊戸崎(法崎を含む。)、寺泊箕輪、寺泊京ケ入、寺泊本山、寺泊本弁、寺泊弁才天、寺泊川崎、寺泊下曽根、寺泊中曽根、寺泊蛇塚、寺泊当新田、寺泊竹森(島崎川左岸区域)、寺泊野積、寺泊岩方、寺泊田尻、寺泊矢田、寺泊入軽井、寺泊町軽井、寺泊平野新村新田、寺泊高内(宮ケ崎)、寺泊田頭、寺泊夏戸及び寺泊年友

全学年

中学生

寺泊磯町(2以北)、寺泊大和田、寺泊郷本、寺泊志戸橋、寺泊山田、寺泊松田、寺泊明ケ谷、寺泊田頭、寺泊夏戸、寺泊年友、寺泊野積、寺泊岩方、寺泊田尻、寺泊矢田、寺泊入軽井、寺泊町軽井、寺泊高内、寺泊求草、寺泊万善寺、寺泊敦ケ曽根、寺泊北曽根、寺泊新長、寺泊小豆曽根、寺泊下桐、寺泊硲田、寺泊木島及び寺泊五分一

全学年

栃尾地域

小学生及び中学生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が4.0キロメートル以上及び生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が6.0キロメートル以上の区域

全学年

与板地域

小学生

与板町中田、与板町南中、与板町吉津、与板町広野及び与板町蔦都の登下校並びに与板町馬越、与板町岩方及び与板町本与板(当之浦、滝谷及び塩之入)の登校

全学年

川口地域

小学生及び中学生

川口和南津、川口峠、川口木沢、川口中山、川口牛ケ島、川口相川、川口武道窪、川口荒谷、川口田麦山及び東川口の一部(大島)

全学年

別表第2(第3条関係)

市立学校が存する地域

区分

対象区域等

交付額又は給付内容等

長岡地域

小学生

学校の統廃合に伴い、児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が4.0キロメートル以上の区域

交通機関の通学定期券の価格を基礎として市長が毎年度予算の範囲内において定めた額

中学生

学校の統廃合に伴い、生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が6.0キロメートル以上の区域

交通機関の通学定期券の価格を基礎として市長が毎年度予算の範囲内において定めた額

中之島地域

小学生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が3.0キロメートル以上の区域(中之島(五百刈))

交通機関の通学定期券の価格を基礎として市長が毎年度予算の範囲内において定めた額。ただし、8月分は除く。

越路地域

小学生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が2.0キロメートル以上2.5キロメートル未満の区域(岩野(仲島を除く。)、浦(上)、越路中島、越路中沢、来迎寺(中)、岩田(下)、西谷(原)及び東谷(山宿及び阿蔵平の一部))。ただし、通学の往復にスクールバスを利用する児童の通学の区間及び通学の片道のみにスクールバスを利用する児童の当該片道の区間を除く。

交通機関の通学定期券。ただし、1年生及び2年生に限る。

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が2.5キロメートル以上3.5キロメートル未満の区域(篠花、西野(泉島を除く。)、来迎寺(上)、朝日、飯塚、岩田(山屋)、西谷(寺尾及び居平)及び塚野山)。ただし、通学の往復にスクールバスを利用する児童の通学の区間及び通学の片道のみにスクールバスを利用する児童の当該片道の区間を除く。

1 1年生から3年生までについては、交通機関の通学定期券

2 4年生から6年生までについては、交通機関の片道分の通学定期券。ただし、10月から翌年3月までの期間は、往復分とする。

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が3.5キロメートル以上の区域(岩野(仲島を除く。)、釜ケ島(信濃川の東側区域を除く。)、飯島、沢下条、飯塚中島、飯塚(飯塚及び十楽寺)及び千谷沢(小坂、袴沢及び菅沼))。ただし、通学の往復にスクールバスを利用する児童の通学の区間及び通学の片道のみにスクールバスを利用する児童の当該片道の区間を除く。

交通機関の通学定期券

中学生

生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が4.0キロメートル以上5.0キロメートル未満の区域(千谷沢(菅沼)、東谷(山宿及び阿蔵平)、飯塚(飯塚及び十楽寺(鉄道東))、越路中島、越路中沢及び篠花)

年額4,730円

生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が5.0キロメートル以上6.0キロメートル未満の区域(沢下条、西野(泉島を除く。)、岩野(仲島を除く。)、釜ケ島(信濃川の東側区域を除く。)及び岩田)

年額7,100円

生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が6.0キロメートル以上の区域(不動沢、岩田(墓間及び山屋)及び飯島)

年額9,450円

旧塚山中学校の区域(東谷、西谷、塚野山及び千谷沢)

交通機関の通学定期券

三島地域

小学生

蓮花寺、中永、三島上条及び逆谷(脇野町小学校に通学する児童に限る。)

交通機関の通学定期券の価格の全額

山古志地域

小学生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が2.0キロメートル以上の区域

交通機関の通学定期券

中学生

生徒の住居から通学する学校までの片道の通学距離が4.0キロメートル以上の区域

小国地域

小学生

小国町山野田、小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町原、小国町森光、小国町小栗山、小国町諏訪井、小国町太郎丸、小国町小国沢、小国町上岩田、小国町法末、小国町楢沢、小国町桐沢(復路に限る。)、小国町横沢(下村地区に限る。)、小国町八王子、小国町七日町、小国町武石、小国町千谷沢、小国町上新田及び小国町下新田。ただし、スクールバスを利用する児童を除く。

交通機関の通学定期券

中学生

小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町法末、小国町八王子及び小国町千谷沢。ただし、スクールバスを利用する生徒を除く。

小国町原、小国町森光、小国町武石(往路に限る。)及び小国町七日町(往路に限る。)。ただし、スクールバスを利用する生徒を除く。

交通機関の通学定期券。ただし、11月から翌年3月までの期間の分とする。

栃尾地域

小学生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が4.0キロメートル以上の区域。ただし、スクールバス利用児童は除く。

交通機関の通学定期券の価格を基礎として市長が毎年度予算の範囲内において定めた額。ただし、8月分は除く。

与板地域

小学生

児童の住居から通学する学校までの片道の通学距離が2.0キロメートル以上の区域(与板町槇原、与板町山沢、与板町馬越及び与板町岩方。ただし、与板町馬越及び与板町岩方は、復路に限る。)

交通機関の通学定期券の価格の全額

長岡市立学校遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金の交付等に関する要綱

昭和59年12月13日 告示第75号

(平成30年4月1日施行)