○長岡市立小学校児童冬期通学費補助金交付要綱
平成3年12月9日
告示第89号
(趣旨)
第1条 本市は、児童が冬期間の通学の安全を確保するために利用する交通機関に係る通学費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に規定する要件のすべてを満たすものとする。
(1) 通学する児童が、その通学する学校の通学区域内に住所を有すること。
(2) 学校長が認める通学路の通学距離が、片道2キロメートル以上であること。
(3) 学校長の承認を得て、該当区域内の児童がタクシー等の代替交通機関により通学していること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、補助金の交付対象とすることができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、12月初めから3月末までの間に実施する児童の通学のために係る経費の2分の1以内の額とし、市長が毎年度予算の範囲内において定める。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を学校長を経て、市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、市長が別に指定する日までに、補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、市長が別に指定する日までに、補助金実績報告書を学校長を経て、市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第8条 市長は、実績報告書に基づき、補助金の額の確定をし、これを当該申請者に通知しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱で定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年9月29日告示第159号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年8月25日告示第304号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第130号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第139号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。