○長岡市立学校学校評議員設置要綱
平成14年3月20日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市立学校管理運営に関する規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第3号)第28条の2の規定により設置する学校評議員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校の教育目標及び教育活動に関すること。
(2) 学校、家庭及び地域社会の連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること。
(定数)
第3条 各学校に置くことができる学校評議員の数は、おおむね5人とし、校長が別に定める。
(任期)
第4条 学校評議員の委嘱期間は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとし、再委嘱を妨げない。ただし、学校評議員が欠けた場合の補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、委員会は、委嘱期間満了前に当該学校評議員を解嘱することができる。
(会議)
第5条 校長は、必要と認めるときは、学校評議員が一堂に会して意見交換を行い、又は意見を述べるための会議を開催することができる。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 学校評議員は、無報酬とし、費用弁償を行わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における編入前の越路町及び三島町(以下「旧町」という。)の区域に存する学校に設置される学校評議員の報酬等の取扱いは、第7条の規定にかかわらず、なお旧町の例による。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 栃尾市の編入の日から平成18年3月31日までの間における編入前の栃尾市(以下「旧市」という。)の区域に存する学校に設置される学校評議員の報酬等の取扱いは、第7条の規定にかかわらず、なお旧市の例による。
附則(平成17年3月31日教委告示第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委告示第25号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。