○長岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月28日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年長岡市条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、長岡市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(条例第1条に規定する災害をいう。)に対する補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の報告)
第2条 学校長は、その所属の学校医等に公務上のものであると認められる災害が発生した場合は、次に掲げる事項を記載した書面により、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)に速やかに報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名及び年齢
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況及びその原因
(6) 医師の意見、定期健康診断の記録等の災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 災害が公務上のものであると認める理由
(1) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償療養の給付請求書(別記第2号様式)
(2) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償療養補償請求書(別記第3号様式)
(3) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償休業補償請求書(別記第4号様式)
(4) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償傷病補償年金請求書(別記第5号様式)
(5) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償傷病補償年金変更請求書(別記第6号様式)
(6) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償障害補償年金・一時金請求書(別記第7号様式)
(7) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償障害補償年金・一時金変更請求書(別記第8号様式)
(8) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償障害補償年金差額一時金請求書(別記第9号様式)
(9) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償障害補償年金前払一時金請求書(別記第10号様式)
(10) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償介護補償請求書(別記第11号様式)
(11) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償遺族補償年金請求書(別記第12号様式)
(12) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償遺族補償年金前払一時金請求書(別記第13号様式)
(13) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償遺族補償一時金請求書(別記第14号様式)
(14) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償葬祭補償請求書(別記第15号様式)
(15) 長岡市立学校の学校医等公務災害補償未支給の補償請求書(別記第16号様式)
(遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除)
第5条 政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、長岡市立学校の学校医等公務災害補償遺族補償年金支給停止申請書(別記第17号様式)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除をしたときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第6条 委員会は、政令第4条の2に規定する傷病補償年金、政令第5条に規定する障害補償年金又は政令第7条に規定する遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて長岡市立学校の学校医等公務災害補償年金証書(別記第19号様式。以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。
2 委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第7条 年金証書の交付を受けた者がその年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて年金証書の再交付を委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領について、代表者として選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。この場合において、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を併せて提出しなければならない。
(届出)
第11条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を委員会に届けなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項第2号から第6号までの規定に該当するに至ったことにより、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減が生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なくその旨を委員会に届けなければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合は、その事実を証明することができる書類その他の資料を委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。