○物品調達等入札の再入札要領
平成7年3月24日
公告第36号
(趣旨)
第1条 この要領は、物品購入又は物品製造の入札において、真しな見積りを促すとともに、入札手続きの合理化を図るため、初度の入札で落札者がいない場合には、有効な最低入札価格の読み上げ又は通知を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(入札価格の読み上げ等)
第2条 入札執行職員は、初度の入札で落札者がない場合にあっては、当該入札において有効な入札のうち最低の入札価格(以下「有効な最低入札価格」という。)を読み上げるものとする。ただし、本市及び入札者の使用に係る電子計算機を電気通信回路で接続した電子情報処理組織を使用する入札(以下「電子入札」という。)による場合又は入札者のうち郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を行った者がいる場合にあっては、有効な最低入札価格を再入札通知により通知するものとする。
(再入札価格)
第3条 再入札価格は、有効な最低入札価格未満の価格としなければならない。
(有効な最低入札価格以上の入札)
第4条 再入札価格が有効な最低入札価格以上の価格である入札は、無効とする。
(入札辞退)
第5条 再入札を辞退しようとする者は、再入札書に「辞退」と明記して、入札執行職員に提出するものとする。ただし、電子入札による場合にあっては、電子入札契約システムにより辞退届を提出するものとする。
(再入札における1人の入札)
第6条 指名競争入札において、再入札に参加しようとする者が1人となった場合でも、入札を執行するものとする。
附則
この要領は、平成7年4月1日から実施する。
附則(平成26年3月28日公告第65号)
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
附則(令和3年3月30日公告第55号)
この要領は、公表の日から実施する。