○物品入札参加者心得
平成7年3月24日
公告第37号
物品購入又は物品製造の入札にあたっては、次の事項に注意してください。
1 代理入札
入札の代理人は、当該入札にかかる物品番号及び調達案件名称を記入した委任状を入札開始前に提出してください。
2 入札
(1) 入札書は、本市が定めた様式を使用してください。
(2) 入札者は、入札者名、物品番号及び調達案件名称を表記した封書に入札書を入れて提出してください。ただし、本市及び入札者の使用に係る電子計算機を電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札(以下「電子入札」という。)による場合にあっては、電子入札システムにより入札書を提出してください。
(3) 入札者は、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)をすることができます。この場合、次のアからオまでの方法により、開札日時までに到達するように郵送してください。
ア 書留郵便(一般書留又は簡易書留)としてください(普通郵便及び持参は受け付けません。)。
イ 書留郵便の配送控えは、入札が終わるまで保管してください。
ウ 入札書に記載する日付は、開札日としてください。
エ 郵便入札の封筒は、外封筒と内封筒の二重封筒としてください。外封筒には、「入札書在中」と朱書きし、内封筒には、物品番号、調達案件名称及び入札参加者名を記載し、入札書を入れて封かんしてください。
オ 内封筒一つについて封入できる入札書は、1枚のみとします。複数の調達案件を一つの外封筒に入れて郵送する場合は、内封筒は、調達案件ごとに作成するものとし、全ての調達案件の開札日時までに到達するように郵送してください。
3 入札の辞退
(1) 指名を受けた者は、いつでも、入札を辞退することができます。
入札の辞退を理由として不利益な取扱いはしないものとします。
入札を辞退しようとする者は、次のアからウまでの方法により申し出てください。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届の直接持参又は郵送
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書の提出
ウ 電子入札による場合にあっては、指名通知に記載した入札締切日時までの電子入札契約システムによる辞退届の提出
(2) 電子入札による場合にあっては、入札締切日時に入札書が未到達の入札参加者は、入札を辞退したものとみなし、紙による辞退届の提出を求めます。
(3) 一度提出した辞退届の撤回は、できないこととします。
4 無効入札
次の入札は、無効とします。
(1) 入札に参加する資格のない者の行った入札
(2) 入札金額を訂正した入札
(3) 再入札にあっては、初度の入札の有効な最低入札価格以上の入札
(4) 入札金額又は入札者の氏名その他の主要な事項が識別し難い入札書による入札
(5) 1回に2以上の入札を行ったときは、その全部の入札
(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する不正行為により行った入札
(7) 無効入札として指名通知に記載した要件に該当する入札
(8) 金額の錯誤による入札
(9) 電子入札による場合にあっては、入札書無効届の提出があった入札
(10) 郵便入札による場合にあっては、開札日時を過ぎて到着した入札
(11) その他入札に関する条件に違反した入札
5 入札の打切り等
(1) 入札が公正に執行できないと認められるときは、その入札の執行を延期し、又は打ち切ることがあります。
(2) 指名競争入札において、入札者が1人となった場合は、再入札の場合を除き、入札を打ち切ることとします。
6 入札書の書換え等の禁止
入札書の書換え、引換え又は撤回は、できないこととします。
7 再入札
(1) 再入札は、1回とします。
(2) 再入札の入札書には、「再」を記入してください。ただし、電子入札による場合にあっては、電子入札契約システムにより再入札書を提出してください。
(3) 初度の入札で無効入札を行った者は、再入札には参加できないこととします。
(4) 初度の入札で郵便入札を行った者は、再入札の開札日時までに再入札書を書留郵便で郵送してください。
8 落札の決定
(1) 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者とします。
(2) 落札者となるべき同価格の入札を行った者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。
9 物品内訳書の提出
落札者は、落札決定後直ちに物品内訳書を提出してください。
10 入札執行職員の指示
入札者は、入札執行職員の指示に従って入札を行ってください。
11 実施時期
この物品入札参加者心得は、平成7年4月1日から実施します。