○長岡市共同企業体運用基準
平成6年6月23日
告示第65号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、長岡市建設工事入札参加資格審査規程(平成7年長岡市告示第10号。以下「規程」という。)第14条第2項の規定に基づき、共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の種類)
第2条 共同企業体の種類は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的に工事ごとに結成する企業体
(2) 経常共同企業体 企業合併に向けた前段階としての結成を目的とした企業体
(共同企業体の入札参加業種)
第3条 共同企業体の種類に応じ、長岡市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 市長が指定する業種
(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事
第2章 特定共同企業体
(特定共同企業体活用の原則)
第4条 特定共同企業体は、工事の業種と目的を勘案し、単体企業及び経常共同企業体による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に活用することを原則とする。
(対象工事)
第5条 特定共同企業体の発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が3億円以上で、市長が指定したものとする。
2 対象工事の指定及び特定共同企業体構成員(以下本章において「構成員」という。)の資格要件については、長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経ることを要する。
(結成方式等)
第6条 特定共同企業体の結成については、業者間による自主結成方式又は予備指名方式とする。
2 構成員は、当該工事について他の特定共同企業体の構成員になることはできない。
3 構成員の数は、5社以内とし、工事ごとに定めるものとする。
(構成員の要件)
第7条 構成員は、次のすべての資格要件を満たしていなければならない。
(2) 発注工事に対応する工事種別の等級が設けられている場合は、最上位等級に格付されている者の組合せであること、又は構成員のいずれかが最上位等級に他の構成員が第2位等級に格付されている者の組合せであること。
(出資比率)
第8条 構成員の最小出資比率は、発注工事ごとに別に定めるものとする。
(代表者)
第9条 特定共同企業体の代表者は、最上位等級の者とする。ただし、最上位等級の者が2者以上のときは、施工能力及び施工実績を勘案し、構成員間で決定された者とする。
2 特定共同企業体の代表者の出資比率は、他の構成員と同一又はそれより大きくなければならない。
(参加資格の確認等)
第10条 参加資格の確認を受けようとする特定共同企業体は、特定共同企業体入札参加資格確認申請書及び次の各号の添付書類(以下「特定共同企業体申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(2) 次の事項を記載した協定書
ア 目的
イ 名称
ウ 事務所の所在地
エ 成立及び解散の時期
オ 代表者の名称及び権限
カ 構成員の商号又は名称及び所在地又は住所
キ 構成員の出資、利益配当及び欠損金負担の割合
ク 工事途中における構成員の脱退に関する事項
ケ その他必要な事項
2 特定共同企業体申請書類の提出部数は、1部とする。
3 特定共同企業体申請書類の提出期間は、市長が指定するものとする。
4 市長は、第1項の申請を受理したときは、資格確認を行い、有資格業者として認定するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。
第3章 経常共同企業体
(経常共同企業体の構成)
第12条 経常共同企業体の構成については、次の各号の資格要件をすべて満たしていなければならない。
(2) 合併に関する合理的な計画があり、真に企業合併に寄与すると認めることができること。
(3) 構成員が他の経常共同企業体の構成員となっていないこと。
(4) 構成員の数は、2社又は3社とすること。
(5) 経常共同企業体としての格付けが、最上位に格付けされている構成員の格付けと同等以上になること。
(6) 構成員に親子会社又は同族関係にある会社を含まないこと。
(審査及び格付)
第13条 客観的事項の審査及び級別格付けを行うに当たっては、算定した点数の10パーセントに相当する点数を基準として合理的であると認められる範囲内で、算定した点数に加算することができるものとする。
(出資比率)
第14条 構成員の最小出資比率は、第8条に掲げる基準によるものとする。
(代表者等)
第15条 経常共同企業体の代表者の決定及び代表者の出資比率は、第9条の規定によるものとする。
第4章 雑則
(企業体の入札及び見積り等)
第16条 共同企業体に対する入札事項の通知及び見積書を徴するときの通知は、共同企業体の代表者に対して行うものとする。
2 共同企業体の入札書又は見積書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。ただし、構成員の全員が構成員以外の者に入札又は見積りを委任したときは、当該受任者の記名押印をもって入札又は見積りをすることができる。
3 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とする。
(企業体との請負契約)
第17条 共同企業体と締結する請負契約書には、構成員全員が記名押印しなければならない。
(企業体からの脱退に対する承認)
第18条 構成員は、市長の承認を受けなければ、工事の途中において共同企業体から脱退することができないものとする。
(その他)
第19条 この基準に定めるもののほか、共同企業体の運用については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の際、現に共同企業体を結成し、工事を請負っているものについては、なお従前の例による。
3 設計額が3億円未満の工事であっても、当分の間、特定共同企業体の対象工事とすることができる。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日前に締結された工事請負契約に係る共同企業体の取扱いについては、なお編入市町村の例による。
附則(平成7年1月31日告示第13号)
(施行期日)
1 この基準は、平成7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準施行の際現に結成され、かつ、工事を請け負っている共同企業体については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日告示第51号)
この基準は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第382号)
この基準は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日告示第80号)
この基準は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第133号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日告示第64号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第84号)
この基準は、公表の日から施行する。
附則(平成23年11月29日告示第389号)
この基準は、平成23年12月1日から施行する。