○長岡市職員研修規程
昭和63年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために実施する研修について、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基本)
第2条 研修は、職員に市民全体の奉仕者として職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させることにより、市民の期待する市政の推進に資することを基本とする。
2 管理監督の地位にある職員(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して、前項に規定する研修の趣旨を徹底し、所属職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般集合研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
(一般集合研修)
第4条 一般集合研修は、次の区分により行うものとする。
(1) 基礎研修 職員に対し、その職務の遂行に必要な知識、技能その他基礎教養を習得させるため、その職務の複雑さと責任の度に応じて行う研修
(2) 特別研修 職員に対し、その職務の遂行に必要な専門的若しくは実務的な知識、技能等を習得させるため、又は公務員として必要な一般教養を高めるために行う研修
(派遣研修)
第5条 派遣研修は、職員がその職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させるため、職員を国、県その他の地方公共団体、学校その他の教育機関、研究機関、民間企業又は外国に派遣して行う。
(職場研修)
第6条 所属長は、毎年度当初に職場研修の実施計画を定めて、日常の業務を通じ常に適切な職場研修を実施することにより、所属職員に対し、その職務の遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させなければならない。
2 人事課長は、前項の職場研修の実施計画が定められたとき、又は職場研修が実施されたときは、所属長に対し、当該計画又は実施結果の報告を求めることができる。
(自主研修)
第7条 職員は、市民全体の奉仕者としての使命と責任を自覚し、常に自主研修に努めなければならない。
2 所属長及び人事課長は、職場における職員の自主研修についての良好な職場環境の整備に努めるとともに、助言、指導その他必要な援助を行うものとする。
(研修計画)
第8条 市長は、毎年度当初に当該年度の研修計画を定め、所属長に通知するものとする。
(研修生の決定)
第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所属長又は人事課長の推薦した者のうちから市長が決定する。
2 研修生が決定したときは、市長は、所属長を通じて当該研修生に対し、研修命令を発するものとする。
(研修生の服務規律)
第10条 研修生は、正当な理由なくして、研修を拒否し、又はこれを休んではならない。
2 研修生は、規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(研修効果の測定)
第11条 研修の効果を把握する必要がある場合は、レポートの提出その他の方法により研修効果の測定をすることができる。
(研修の記録)
第12条 人事課長は、研修に関し必要な事項を記録し、保管するものとする。
(研修の講師)
第13条 研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は指名する。
2 市長は、研修体制の強化及び効率化を促進するため、職員を研修講師として積極的に登用するとともに、その養成に努めるものとする。
(教材等の貸与又は支給)
第14条 市長は、研修のため必要があると認めたときは、教材若しくは費用の全部又は一部を貸与し、又は支給する。
(研修の受託)
第15条 市長は、他の任命権者からその所属職員の研修の実施について依頼があったときは、当該職員に対し、必要な研修を行うことができる。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。