○長岡市プロジェクト・チーム設置規程

平成元年6月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号)第13条の規定に基づくプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置について、基本的な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 チームは、2部局以上に関係する事務に係る調査研究、計画の策定等であって、重要であると認められる課題(以下「課題」という。)について、限られた期間内に解決を必要とする場合に設置する。

2 チームの職務を主管する課は、行政管理課と協議の上、チームの設置に関する要領等を作成しなければならない。

3 前項に規定する要領等には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌する事務

(4) 組織

(5) 設置期間

(6) その他必要な事項

(組織及び職務)

第3条 チームにリーダーを置く。

2 必要に応じて、チームにサブ・リーダーを置くことができる。

3 リーダーは、上司の命を受けてチームの事務を統括し、チーム員を指揮監督する。

4 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、チームの事務を整理する。

(成果の報告及びチームの解散)

第4条 リーダーは、チームの任務が終了したときは、速やかにその成果を市長に報告するとともに、その報告書の写しを行政管理課長に提出しなければならない。

2 市長が前項の報告により、チームの設置目的が達成されたと認めたときは、当該チームは、解散する。

(関係部、課等の協力)

第5条 チームの課題に関係のある部、課等は、当該チームの目的達成のために積極的に協力しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チーム設置の際、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前において設置されたプロジェクト・チームについては、この規程の規定に基づいて設置されたものとみなす。

(平成12年3月31日告示第48号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第159号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第203号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

長岡市プロジェクト・チーム設置規程

平成元年6月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成元年6月1日 告示第68号
平成12年3月31日 告示第48号
平成17年3月31日 告示第159号
令和4年3月31日 告示第203号