○長岡市危険物の規制に関する規則
昭和52年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)の規定に基づき、これらの施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 法第11条第2項の規定による許可又は変更許可の申請が、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、危険物/製造所/貯蔵所/取扱所//設置/変更/不許可通知書(別記第3号様式)に申請書1部を添えて、申請者に通知する。
3 法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果が、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査済証不交付通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。
(仮使用承認等)
第3条 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認をしたときは、危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用承認書(別記第5号様式)に申請書1部を添えて、これを申請者に交付する。
2 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認をしないときは、危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用不承認通知書(別記第6号様式)に申請書1部を添えて、これを申請者に通知する。
3 仮使用の承認を取り消したときは、危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用承認取消し通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。
(届出等)
第4条 法第11条第6項の規定による届出又は法第11条の4の規定による届出があったときは、届出書1部に届出済印(別記第8号様式)を押印し、届出者に返すものとする。
(完成検査前検査の結果通知)
第5条 法第11条の2第1項の規定による検査(以下「完成検査前検査」という。)を行った結果が技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査前検査適合通知書(別記第10号様式)により申請者に通知する。
3 完成検査前検査を行った結果が技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(別記第12号様式)により申請者に通知する。
(予防規程の認可等)
第6条 法第14条の2の規定による予防規程が法第10条第3項の規定に基づき政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、申請書1部に認可済印(別記第13号様式)を押印し、申請者に交付する。
2 法第14条の2の規定による予防規程が法第10条第3項の規定に基づき政令で定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、予防規程不承認通知書(別記第14号様式)に申請書1部を添えて、これを申請者に通知する。
(保安検査結果通知)
第7条 法第14条の3の規定による保安に関する検査を行った結果が技術上の基準に従って維持されていないときは、保安検査済証不交付通知書(別記第15号様式)により申請者に通知する。
(収去書)
第8条 法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物を収去させるときは、被収去者に収去書(別記第16号様式)を交付する。
(1) 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするとき、又は休止していた製造所等の使用を再開しようとするとき。 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所//休止/再使用/届出書(別記第17号様式)
(2) 製造所等の位置、構造及び設備の変更のうち軽微な変更をしようとするとき。 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/位置・構造・設備変更届出書(別記第18号様式)
(3) 製造所等を設置した者の氏名又は名称に変更があったとき。 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/名称等変更届出書(別記第19号様式)
(4) 製造所等において災害が発生したとき。 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/災害発生届出書(別記第20号様式)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 消防法等施行に関する規則(昭和35年長岡市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に旧規則の規定によってなされた許可、承認その他の行為及び申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
(編入に伴う経過措置)
4 中之島町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、小千谷地域広域事務組合消防法等施行に関する規則(昭和63年小千谷地域広域事務組合規則第12号)、消防法等施行に関する規則(平成10年与板郷消防・斉場事務組合規則第1号)又は新潟県柏崎地域広域事務組合消防法等施行に関する規則(昭和51年新潟県柏崎地域広域事務組合規則第16号)の規定によりなされた危険物施設の許可、仮使用承認等は、この規則の相当規定によりなされた許可、仮使用承認等とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
5 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、新潟県西部広域消防事務組合消防法施行細則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第30号)又は消防法等施行に関する規則(昭和54年栃尾市規則第41号)の規定によりなされた危険物施設の許可、仮使用承認等は、この規則の相当規定によりなされた許可、仮使用承認等とみなす。
附則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第202号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第9号様式 削除