○長岡市消防職員の立入検査証に関する規則
昭和57年6月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に規定する証票(以下「立入検査証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。
(取扱い)
第3条 立入検査証の取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 立入検査をしようとする場合は、立入検査証を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示すること。
(2) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。
(3) 立入検査証を他人に貸与しないこと。
(4) 立入検査証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに届け出ること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成14年10月16日規則第40号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第59号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。