○長岡市消防職員被服の支給及び装備品貸与規則
昭和44年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市消防管理条例(昭和39年長岡市条例第34号)第6条の規定に基づき、本市消防職員に対し、その職務遂行上必要な被服の支給及び装備品の貸与について定めることを目的とする。
2 給与品の支給は、消防吏員に与えられた点数を持点として、消防吏員が要望する品目について、別に定める品目ごとの点数により計算した合計点数が、当該持点を超えない範囲内において支給する。
4 給与品は、現品を支給する。
(貸与品の品目及び数量)
第3条 消防吏員に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目及び数量は、別表第2のとおりとする。
2 前項のほか、音楽隊員には別に定める品目及び数量の貸与品を貸与する。
(特殊の貸与品の貸与等)
第4条 前条に定める貸与品のほか、勤務の性質により必要がある場合には、特殊の貸与品を貸与し、又はこれを備え付けて共用させることができる。
(着用期間)
第4条の2 給与品のうち、別表第3左欄に掲げる品目の着用期間は、右欄のとおりとし、その他の品目の着用期間は、年間を通じ着用する。
2 消防長は、気候等の状況により必要があると認めるときは、前項の着用期間を変更することができる。
(使用期間の計算)
第5条 給与品の使用期間は、使用を開始した月から起算し、暦により月をもって計算する。
2 給与品の品目ごとの使用期間は、前条第1項の規定に基づきそれぞれ計算する。
3 支給前に使用したことのある給与品の使用期間は、支給前の使用期間を通算する。
4 長期療養又は休職等により月の全日数にわたり勤務に服さない期間があるときは、その期間を給与品の使用期間の計算から除算することができる。
(貸与品の点検及び交換)
第6条 消防長は、消防吏員の貸与品の保管の状況等について随時点検を行い、その結果使用に堪えないと認める貸与品については代替品と交換する措置を講じなければならない。
(使用及び保管)
第7条 消防吏員は、消防長の定めるところにより給与品及び貸与品を使用し、かつ、常に善良な注意をもってその保管に努めなければならない。
2 消防吏員は、給与品の補修、洗濯その他保存上必要な処理を自己の負担において行わなければならない。
(譲渡及び目的外使用の禁止等)
第8条 消防吏員は、給与品及び貸与品を譲渡してはならない。
2 消防吏員は、給与品及び貸与品を目的外に使用し、又は貸し出してはならない。ただし、消防長が必要と認めたときは、この限りでない。
(亡失、損傷の措置及び弁償)
第9条 消防吏員が使用期間の終わらない給与品又は貸与品の全部若しくは一部を亡失し、又は損傷した場合には、その亡失し、又は損傷した品目及び数量と同一の品目及び数量の代替品を支給し、又は貸与する。ただし、その亡失又は損傷が故意又は重大な過失その他本人の責めに帰すべき理由によって生じたものであるときは、その者は、亡失し、又は損傷した給与品又は貸与品と同一の現品又は代価を弁償しなければならない。
(給与品及び貸与品の返納等)
第10条 消防吏員は、退職、転職又は失職等によりその身分を失ったときは、使用期間の終わらない給与品及び貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で消防長が指定する品目の給与品及び貸与品については、この限りでない。
(1) 天災その他避け難い理由により返納できないとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 感染症による退職その他特別な事情があるとき。
2 消防吏員が死亡した場合には、消防長は使用期間の終わらない給与品及び貸与品の返納について必要な措置を講じなければならない。
(消防吏員以外の職員の給与品及び貸与品)
第11条 消防吏員以外の消防職員の被服等の支給及び貸与については、長岡市職員被服貸与規則(昭和42年長岡市規則第6号)の例に準じて支給し、又は貸与する。
(私服の着用)
第12条 消防吏員は、消防長の定めるところにより私服を着用することができる。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に支給及び貸与されている給与品及び貸与品については、この規則に基づき、支給及び貸与されたものとみなす。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に消防吏員の職務遂行上必要であるとして支給を受けた被服及び貸与を受けた装備品については、この規則に基づき被服の支給及び装備品の貸与をするまでの間、その着用を認めるものとする。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に消防吏員の職務遂行上必要であるとして支給を受けた被服及び貸与を受けた装備品については、この規則に基づき被服の支給及び装備品の貸与をするまでの間、その着用を認めるものとする。
附則(昭和52年10月4日規則第22号)
この規則は、昭和52年10月11日から施行する。
附則(昭和54年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に支給されている給与品については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月26日規則第29号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第101号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第200号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月14日規則第48号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
品目 | 数量 | 使用期間 |
冬帽 | 1個 | 48箇月 |
夏帽 | 1個 | 48箇月 |
アポロキャップ | 1個 | 36箇月 (54箇月) |
冬服 | 1着 | 48箇月 |
夏服 | 2着 | 24箇月 (36箇月) |
活動服 | 2着 | 36箇月 (60箇月) |
冬救急服 | 1着 | 18箇月 |
夏救急服 | 1着 | 16箇月 |
盛夏救急服 | 1着 | 8箇月 |
救助服 | 1着 | 36箇月 |
アンダーシャツ | 2着 | 36箇月 |
外とう | 1着 | 48箇月 |
防寒衣 | 1着 | 48箇月 |
雨衣 | 1着 | 48箇月 |
ネクタイ | 1本 | 48箇月 |
バンド | 2本 | 48箇月 |
白手袋 | 1双 | 60箇月 |
革手袋 | 1双 | 12箇月 |
防火用手袋 | 1双 | 12箇月 |
半長靴 | 1足 | 96箇月 |
防火靴 | 1足 | 24箇月 |
編上靴 | 1足 | 36箇月 |
備考 ( )内の数字は、新たに消防吏員に任命された者に初めて支給する給与品の使用期間の基準を示す。 |
別表第2(第3条関係)
品目 | 数量 |
消防長章 | 1個 |
階級章(略章を含む。) | 3個 |
襟章 | 2個 |
防火帽 | 1個 |
保安帽 | 1個 |
しころ | 1枚 |
防火衣 | 1着 |
消防手帳 | 1冊 |
備考 消防長章は、消防長の職にある者に限る。 |
別表第3(第4条の2関係)
品目 | 着用期間 |
冬帽 | 11月から翌年4月まで |
夏帽 | 5月から10月まで |
冬服 | 11月から翌年4月まで |
夏服 | 5月から10月まで |
冬救急服 | 11月から翌年4月まで |
夏救急服 | 5月から6月まで及び9月から10月まで |
盛夏救急服 | 7月から8月まで |
外とう | 11月から翌年4月まで |
防寒衣 | 11月から翌年4月まで |
ネクタイ | 11月から翌年4月まで |