○長岡市消防職員任用規程

昭和39年4月20日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 長岡市消防職員(消防長を除く。以下「職員」という。)の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(任命の方法)

第2条 職員の職に欠員を生じた場合は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか1の方法により、職員(臨時的に任用された職員を除く。)を任命するものとする。

2 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする。

3 前項の競争試験又は選考は、消防長が必要と認めるときに随時行う。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験によるものとする。

(昇任の方法)

第4条 職員の昇任は、次に定めるところによる。

(1) 階級の昇任は、消防司令補の階級への昇任については競争試験により、消防司令以上、消防士長及び消防副士長の階級への昇任については選考によるものとする。ただし、消防司令補の階級への昇任であっても、別表第1に定める資格を有する者で勤務成績が特に優秀であり、かつ、消防長が直近上位の階級が適任と認めるものについては、選考によることができる。

(2) 職の昇任は、選考によるものとする。

(採用又は昇任)

第5条 職員の採用は、第19条の規定による採用試験合格者名簿に記載されている者のうちから、これを行うものとする。

2 職員の昇任は、第19条の規定による昇任試験合格者名簿に記載されている者又は昇任選考合格者のうちから、これを行うものとする。

(昇任の特例)

第6条 職員が公務で死亡し、又は公務に基づく病気若しくは負傷によって辞職又は退職するとき、及び功労抜群で他の模範と認められる者の退職に際しては、第2条第2項第4条及び前条第2項の規定にかかわらず、別表第2の基準により2階級まで昇任させることができる。

2 職員として、長期間良好な成績で勤務した者が、辞職し、又は退職するときは、第2条第2項第4条及び前条第2項の規定にかかわらず、別表第2の基準により1階級昇任させることができる。

3 別表第2に規定する者以外の職員が相当長期間勤務し、特に勤務成績が優秀で功績のあった者が、辞職し、又は退職するときは、前2項の規定にかかわらず、1階級昇任させることができる。

(条件付採用期間中の職員)

第7条 条件付採用期間中の職員で、その職務の適格性を欠くとき、又は勤務状態、健康状態等が良好でない場合は、その職員を退職させることができる。

(採用の基準)

第8条 職員の採用の基準は、別表第3のとおりとする。

2 特別の知識技能を有し、就かせようとする職に、真に適性を有すると認められる者については、前項の採用の基準によらないことができる。

(昇任試験の受験資格基準)

第9条 職員の昇任試験の受験資格基準は、別表第4のとおりとする。

(競争試験の方法)

第10条 競争試験は、筆記試験及び面接試験によるほか、必要により次に掲げる各号のうち、1以上を併せ行うものとする。

(1) 経歴評定

(2) 前号に掲げるもののほか、職務遂行能力を判定するに必要な試験及び評定

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者と職務遂行能力を、その選考基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとする。ただし、必要により次の各号のうち、1以上を併せ行うことができる。

(1) 経歴評定

(2) 前号に掲げるもののほか、職務遂行能力を判定するに必要と認める評定

(試験の告知)

第12条 職員の採用試験を実施しようとするときは、あらかじめその試験の対象となる職種、給与、受験資格、試験の日時、試験科目及び受験手続その他必要な事項を公示するものとする。

2 職員の昇任試験を実施しようとするときは、前項に準じ、必要な事項を職員一般に周知できるよう措置するものとする。

(不正受験者の取扱い)

第13条 競争試験の受験に際して、不正のあった者に対しては、その試験の受験を停止し、又はその合格を無効とし、それが昇任試験であるときは、次回の昇任試験を受験させないことができる。

(競争試験の合格点)

第14条 競争試験の合格点は、各試験ごとに別に消防長が定める。

(合格通知)

第15条 採用試験に合格した者に対しては、その旨本人に通知するものとする。

2 昇任試験の合格者に対しては、合格証書(別記第1号様式)を交付するものとする。

(採用の筆記試験科目)

第16条 採用の筆記試験科目は、次のとおりとする。ただし、必要がないと認める場合は、一部の科目を省略することができる。

(1) 国語

(2) 数学

(3) 社会

(4) 英語

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認め指定する科目

(昇任の筆記試験科目)

第17条 昇任の筆記試験科目は、次のとおりとする。ただし、必要がないと認める場合は、一部の科目を省略することができる。

(1) 憲法・行政法

(2) 消防関係法令

(3) 消防技術一般

(4) 一般教養

(5) 論文

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認め指定する科目

(試験委員会)

第18条 消防長は、職員の採用及び昇任のための競争試験又は選考を行うため、その都度試験委員会を組織するものとする。ただし、消防司令長以上の階級への昇任の場合は、試験委員会を設けないことができる。

2 試験委員会は、委員長及び委員2人以上をもって組織する。

3 委員長は消防長とし、委員は職員のうちから消防長が命ずる。

4 試験委員会に書記を置き、職員のうちから消防長が命ずる。

5 委員長は、競争試験又は選考に関する一切の事務を総括する。

6 委員は、委員長の命を受けて競争試験又は選考に関する事務に従事する。

7 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(競争試験合格者名簿の作成)

第19条 試験委員会は、採用又は昇任の競争試験を行ったときは、採用試験合格者名簿(別記第2号様式)又は昇任試験合格者名簿(別記第3号様式)を作成しなければならない。

2 前項の合格者名簿には、合格者の氏名及び得点を得点順に記載するものとする。

(合格者名簿の有効期間)

第20条 前条の合格者名簿の有効期間は、作成後1年間とする。

(採用試験の共同実施)

第21条 職員の採用試験で必要がある場合は、この規程の定めにかかわらず、市長の定めるところにより、市長の事務部局と共同して実施し、処理することができる。

(受験申込書)

第22条 採用試験を受けようとする者は、別に指定する採用試験受験申込書を消防長に提出しなければならない。

2 昇任試験を受けようとする者は、昇任試験受験申込書(別記第4号様式)を消防長に提出しなければならない。

この訓令は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和45年7月17日消本告示第1号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年5月10日消本告示第1号)

この規程は、昭和48年5月10日から施行する。

(昭和52年8月1日消本告示第1号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年8月1日消本告示第1号)

この規程は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和57年3月31日消本告示第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日消本告示第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年5月11日消本告示第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成3年11月21日消本告示第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年3月31日消本告示第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日消本告示第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日消本告示第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本告示第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日消本告示第18号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年6月25日消本告示第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年3月28日消本告示第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日消本告示第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

資格

種別

勤続年数

懲戒関係

消防司令補昇任

消防士長

勤続20年以上(うち現階級勤続5年以上)

既往1年以内において減給以上の懲戒処分を受けたことのないこと。

備考 勤続年数とは、本市消防職員として在職した年数をいう。

別表第2(第6条関係)

条件

種別

勤続年数

懲戒関係

第六条第一項該当

公務上の死亡

 

 

公務上の傷病で辞職等するとき。

消防士又は消防副士長

勤続5年以上

消防士長以上

勤続5年以上(うち現階級勤続1年以上)

功労顕著な者の退職のとき。

 

第六条第二項該当

辞職又は退職のとき。

消防副士長

勤続20年以上

既往10年間に減給以上の懲戒処分を受けたことのないこと。

消防士長消防司令補

勤続20年以上(うち現階級勤続5年以上)

別表第3(第8条関係)

職員の採用の基準

職種

区分

消防吏員

消防吏員以外の職員

年齢

18歳以上で範囲は別に定める。

18歳以上で範囲は別に定める。

学歴

(学力)

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校卒業以上の学歴又はこれと同等以上の学力を有する者

学校教育法による高等学校又は中等教育学校卒業以上の学歴又はこれと同等以上の学力を有する者

身体

視力

矯正視力を含み両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。


色覚

赤色、青色及び黄色の色彩が識別できること。

聴力

左右正常であること。

その他

1 体質異常がなく、手足が完全なこと。

2 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

3 言語明瞭で、十分発声ができること。

4 結核性疾患、感染性の疾病その他の疾患等がないこと。

その他

消防職員として支障がないこと。

別表第4(第9条関係)

職員の昇任試験の受験資格基準

区分

消防司令補

受験資格

勤務年数

消防士長として5年以上の勤務年数を有する者

懲戒

既往1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことがない者

身体

職務の遂行に支障のあるような心身の故障がない者

その他

職に特に必要が生じた場合は、この基準によらないことができる。

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長岡市消防職員任用規程

昭和39年4月20日 消防本部告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和39年4月20日 消防本部告示第2号
昭和45年7月17日 消防本部告示第1号
昭和48年5月10日 消防本部告示第1号
昭和52年8月1日 消防本部告示第1号
昭和53年8月1日 消防本部告示第1号
昭和57年3月31日 消防本部告示第3号
昭和63年3月25日 消防本部告示第1号
平成2年5月11日 消防本部告示第3号
平成3年11月21日 消防本部告示第2号
平成9年3月31日 消防本部告示第1号
平成11年3月31日 消防本部告示第7号
平成15年3月28日 消防本部告示第4号
平成18年3月31日 消防本部告示第10号
平成18年11月28日 消防本部告示第18号
平成21年6月25日 消防本部告示第5号
平成28年3月28日 消防本部告示第6号
令和6年2月29日 消防本部告示第1号