○長岡市消防警戒区域立入許可規則
昭和37年11月26日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可証(以下「立入許可証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付申請)
第2条 立入許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(別記第1号様式)を消防長に提出しなければならない。
(立入許可証の有効期間)
第4条 前条の立入許可証の有効期間は、交付の日から4年以内で消防長が指定する日までとする。
(立入許可証更新の申請)
第5条 前条の立入許可証の有効期間を更新する必要のある者は、立入許可証の有効期間満了前1箇月以内に更新の申請を行わなければならない。
(再交付の申請)
第6条 立入許可証を紛失したときは、速やかに消防長に届け出て再交付の申請をしなければならない。
(立入許可証の取扱い等)
第7条 立入許可証を所持する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警戒区域内に立ち入るときは、立入許可証を示さなければならない。
(2) 立入許可証は、他人に貸与してはならない。
(3) 住所又は氏名に変更のあったときは、速やかに届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければならない。
(立入許可証の返納)
第8条 立入許可証を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに立入許可証を返納しなければならない。
(1) 勤務先又は職業を変更したとき。
(2) 有効期間が満了したとき。
(3) 立入許可証の再交付を受けた後において、紛失した立入許可証を発見したとき。
附則
1 この規則は、昭和37年12月1日から施行する。
2 長岡市消防警戒区域立入許可規則(昭和27年長岡市告示第71号)は、廃止する。
附則(昭和61年7月26日規則第29号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。