○長岡市消防警戒区域立入許可規則

昭和37年11月26日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可証(以下「立入許可証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請)

第2条 立入許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(別記第1号様式)を消防長に提出しなければならない。

(立入許可証の交付)

第3条 消防長は、前条の申請を審査し、適当と認めたときは、立入許可証(別記第2号様式)を交付する。

(立入許可証の有効期間)

第4条 前条の立入許可証の有効期間は、交付の日から4年以内で消防長が指定する日までとする。

(立入許可証更新の申請)

第5条 前条の立入許可証の有効期間を更新する必要のある者は、立入許可証の有効期間満了前1箇月以内に更新の申請を行わなければならない。

2 第2条の規定は、前項の申請について準用する。

(再交付の申請)

第6条 立入許可証を紛失したときは、速やかに消防長に届け出て再交付の申請をしなければならない。

2 第2条の規定は、前項の申請について準用する。

(立入許可証の取扱い等)

第7条 立入許可証を所持する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警戒区域内に立ち入るときは、立入許可証を示さなければならない。

(2) 立入許可証は、他人に貸与してはならない。

(3) 住所又は氏名に変更のあったときは、速やかに届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければならない。

(立入許可証の返納)

第8条 立入許可証を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに立入許可証を返納しなければならない。

(1) 勤務先又は職業を変更したとき。

(2) 有効期間が満了したとき。

(3) 立入許可証の再交付を受けた後において、紛失した立入許可証を発見したとき。

1 この規則は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和61年7月26日規則第29号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

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長岡市消防警戒区域立入許可規則

昭和37年11月26日 規則第33号

(昭和61年7月26日施行)