○長岡市消防庁舎等管理規程
平成14年6月5日
消防本部訓令第2号
長岡市消防庁舎管理規程(昭和46年長岡市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、本部庁舎、与板消防署、栃尾消防署及び出張所の庁舎並びに防災ヘリポート(それらの附属施設及び敷地を含む。以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本部庁舎 長岡市消防管理条例(昭和39年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する長岡市消防本部及び同条第2項に規定する長岡市長岡消防署の庁舎をいう。
(2) 与板消防署 条例第3条第2項に規定する長岡市与板消防署をいう。
(3) 栃尾消防署 条例第3条第2項に規定する長岡市栃尾消防署をいう。
(4) 出張所 長岡市消防署組織規程(昭和53年長岡市消防本部告示第2号)第2条に規定する出張所をいう。
(5) 消防職員等 消防職員その他の庁舎等に勤務する職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 庁舎等の管理に関する事務を統括させるため、庁舎管理者を置き、本部庁舎にあっては総務課長を、与板消防署にあっては与板消防署長を、栃尾消防署にあっては栃尾消防署長を、出張所にあっては当該出張所の長をもって充てる。なお、防災ヘリポートについては、別に定める。
2 庁舎等の管理は、総務課、予防課、警防課及び消防署が分担して行う。
3 総務課長、予防課長、警防課長及び消防署長(以下「課長」という。)は、分担する室等に取扱責任者を置き、管理に当たらせるものとし、分担する室等の区分及び取扱責任者については、別に定める。
(共用する室等の使用調整)
第4条 庁舎等の会議室その他共用する室等を使用するときは、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の室等を消防関係者以外の者又は団体(市の機関に限る。)が使用するときは、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(共用する室等の使用後の管理)
第5条 室等を使用した者又は団体は、使用後清掃及び火気の始末等必要な措置をしなければならない。
(使用の規制)
第6条 課長及び出張所の長は、分担する室等の秩序及び美観の保持に努めるとともに、管理及び執務上必要があるときは、消防長の承認を得て、一般外来者に対し庁舎等の使用及び立入りを禁止し、又は一般外来者を退去させることができる。
(庁舎等の警備)
第7条 消防職員は、庁舎等における盗難その他災害の予防、警戒のため、庁舎管理者の定めるところにより庁舎等の警備を行わなければならない。
2 前項の警備は、通常割り振られている受付勤務等で代えることができる。
(職員の協力)
第8条 消防職員等は、庁舎等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもってし、積極的に庁舎等の維持及び保全に努めなければならない。
(駐車場の利用等)
第9条 消防職員等は、通勤のため庁舎等の駐車場(以下「駐車場」という。)を利用するときは、あらかじめ、消防長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により駐車場の利用の承認を受けた消防職員等は、別に定める利用料金を支払わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、駐車場の管理及び利用について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本訓令第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日消本訓令第23号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本訓令第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消本訓令第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に行われた改正前の第4条第2項の規定による消防長の承認は、改正後の第4条第2項の規定による庁舎管理者の承認とみなす。
附則(平成27年3月4日消本訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日消本訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。