○長岡市消防事務決裁規程
昭和57年3月31日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、消防長の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。
(2) 決裁責任者 消防長及び専決権限を有する者をいう。
(3) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代わって決裁することをいう。
(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁できない状態にあることをいう。
(6) 次長 次長及び副参事(消防長が指定した者に限る。)をいう。
(7) 課長 消防署長及び課長並びに特命主幹及び主幹(消防長が指定した者に限る。)をいう。
(8) 課長補佐 課長補佐、消防署長補佐及び室長並びに総括副主幹及び副主幹(消防長が指定した者に限る。)をいう。
(9) 施設長 出張所長(関原出張所、新町出張所、越路出張所及び寺泊出張所に限る。)をいう。
(10) 係長 係長及び出張所長(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所に限る。)並びに総括主査及び主査(消防長が指定した者に限る。)をいう。
(事務の執行)
第3条 決裁責任者は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務を執行するものとする。
(2) 市長から事務の委任を受けた者の決裁事項及び課長の専決事項 別表第3
(1) 特に消防長から命じられた事項
(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項
(代決)
第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。
決裁責任者 | 代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
消防長 | 次長 | 主管課長 |
課長 | 特命主幹 (担当している事務) | 課長補佐 |
課長補佐 (特命主幹、主幹及び総括副主幹が担当している事務以外のもの) | 施設長 (担当している事務) | |
施設長 (担当している事務であらかじめ指定されたもの) |
| |
総括副主幹 (担当している事務) |
| |
施設長 | 総括副主幹 (担当している事務) |
2 代決をした事項については、決裁責任者又は所属上司に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第8条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(上司による専決)
第8条の2 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。
2 前2条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。
(協議)
第10条 決裁を受けようとする事案の内容について、意見を求め、又はあらかじめ周知する必要があると認められるときは、当該職にある者に協議しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 長岡市消防長事務決裁規程(昭和45年長岡市消防本部告示第3号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この規程の規定は、この規程施行の日以後における手続、行為その他の事務について適用するものとし、同日前になされた手続、行為その他の事務が、同日以後も継続しているものについては、なお従前の例による。ただし、年度を区分して処理する事務については、昭和57年度分の事務から適用する。
附則(昭和61年3月25日消本告示第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日消本告示第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日消本告示第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日消本告示第6号)
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年5月11日消本告示第2号)
この規程は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年5月14日消本告示第4号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市消防事務決裁規程は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月27日消本告示第1号)
この規程は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日消本告示第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日消本告示第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日消本告示第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消本告示第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日消本告示第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本告示第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日消本告示第21号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本告示第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日消本告示第14号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年7月25日消本告示第15号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月12日消本告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成20年9月1日消本告示第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月30日消本告示第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本告示第2号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表第1の3 組織、人事及び服務に関する事項の表の改正規定及び別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日消本告示第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日消本告示第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日消本告示第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日消本告示第1号)
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日消本告示第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日消本告示第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通事務に係る消防長決裁及び専決権限事項表
1 重要な事務事業に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |
消防長 | 課長 | ||
1 事務事業に係る基本的な方針若しくは計画又は実施の決定 | ○ |
|
|
2 庶務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||
消防長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||
1 規程、要綱等の制定又は改廃及びその公表 | ○ |
|
|
| 総 |
2 訓令 | ○ |
|
|
| 総 |
3 告示 | ○ |
|
|
| 総 |
4 公告及び公表 | 重要 | ○ |
|
| 総 |
5 通知、通達、申請及び協議 | ○ | 定例 | 軽易 |
|
|
6 照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求 | 重要 | ○ | 定例 軽易 | 軽易 |
|
7 申請、申告、届出等の受理 |
| ○ |
|
|
|
8 関係団体等の指導及び育成 | 重要 | ○ |
|
|
|
9 情報公開の可否の決定 | 重要 | ○ |
|
| 総 |
10 個人情報の開示等の可否の決定 | 重要 | ○ |
|
| 総 |
11 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可 |
| ○ | ○ | 定例 軽易 |
|
12 公簿、公文書又は図書に基づく証明 |
| ○ | ○ | 定例 軽易 |
|
13 帳票の決定 | 重要 | ○ |
|
|
|
3 組織、人事及び服務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||
消防長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 所属職員(係長以上及びこれらに相当する職員を除く。)の配置 |
| ○ |
|
|
| |
2 職務に関連する公的団体等の役員の委嘱の同意(総務課所管のものを除く。) | ○ | 軽易 |
|
| 総(軽易なものを除く。) | |
3 所属職員の事務分担の決定 |
|
| ○ | ○ |
| |
4 旅行命令(依頼)及びその復命 |
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|
|
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| |
| (1) 職員(会計年度任用職員を含む。) | 次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員 (川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
|
(2) その他 |
| ○ |
|
|
| |
5 職員の職務に専念する義務の免除(総務課所管のものを除く。) | 次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 |
|
| |
6 週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更 | 次長 | 課長以下 | 施設長以下 |
|
| |
7 時間外勤務代休時間の指定 |
| 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| |
8 休日の代休日の指定 | 次長 | 課長以下 | 施設長以下 |
|
| |
9 年次休暇の承認 | 次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| |
10 特別休暇(総務課所管のものを除く。)の承認 | 次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| |
11 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| |
12 部分休業、介護休暇及び介護時間の承認の取消し | 次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| |
13 研修の計画及び実施 | 重要 | ○ |
|
|
| |
14 派遣研修参加者の決定 |
|
|
|
|
| |
| (1) 消防大学校等 | ○ |
|
|
|
|
(2) その他 |
| ○ |
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|
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1 表中の項目について、「○」又は「文言」で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における「○」及び「文言」の意義は、次のとおりとする。
(1) ○ 原則として又は一般的に権限を有する場合をいう。
(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするものをいう。
(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
(5) 課長・課長補佐以下 それに相当する特命主幹、総括副主幹及び総括主査を含めた者をいう。
2 凡例
総 総務課長 団 消防団長
別表第2(第4条関係)
個別事務に係る消防長決裁及び専決権限事項表
総務課 |
| ||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||
消防長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 任免及び給与に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 職員の任免及び配置 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 職務に関連する公的団体等の役員の委嘱の同意(別に定めるもの) | ○ | 軽易 |
|
|
| ||
(3) 会計年度任用職員の任免 | ○ |
|
|
|
| ||
(4) 職員の分限処分及び懲戒処分の決定 | ○ |
|
|
|
| ||
(5) 職員の休職及び休職に係る復職の決定 | ○ |
|
|
|
| ||
(6) 給与の決定 | ○ |
|
|
|
| ||
(7) 諸手当の認定 |
| ○ |
|
|
| ||
2 服務に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 職務の職務に専念する義務の免除(別に定めるもの) | ○ | 軽易 |
|
|
| |
(2) 職員の勤務時間の割振り又は休憩時間の決定 |
| ○ |
|
|
| ||
(3) 職員の営利企業への従事等の許可 | ○ |
|
|
|
| ||
(4) 職員の育児休業の承認及び職務復帰の決定 | ○ |
|
|
|
| ||
(5) 職員の部分休業の承認 | ○ |
|
|
|
| ||
(6) 職員の自己啓発等休業の承認及び職務復帰の決定 | ○ |
|
|
|
| ||
(7) 職員の配偶者同行休業の承認及び職務復帰の決定 | ○ | ||||||
(8) 職員の公務災害等に係る療養休暇の承認 | ○ |
|
|
|
| ||
(9) 職員の特別休暇(別に定めるもの)、療養休暇(公務災害等に係るものを除く。)、介護休暇及び介護時間の承認並びに欠勤届の受理 | 次長 課長 | 課長補佐以下 |
|
|
| ||
(10) 職員の療養の命令及び解除 | ○ |
|
|
|
| ||
(11) 職員の被服の貸与又は支給 |
| ○ |
|
|
| ||
3 福利厚生に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 市町村職員共済組合の事務処理 |
| ○ |
|
|
| |
(2) 退職年金及び遺族年金の事務処理 |
| ○ |
|
|
| ||
(3) 地方公務員災害補償基金の事務処理 |
| ○ |
|
|
| ||
(4) 福祉共済等に係る事務処理 |
| ○ |
|
|
| ||
(5) 日本消防協会及び新潟県消防協会の事務処理 |
| ○ |
|
|
| ||
(6) 消防団互助会の事務処理 |
| ○ |
|
|
| ||
4 職員の安全衛生計画の実施 | ○ |
|
|
|
| ||
5 文書に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 文書の収受及び発送 |
| ○ |
|
|
| |
(2) 文書保存登録の決定 |
| ○ |
|
|
| ||
(3) 保存文書の廃棄 | ○ |
|
|
|
| ||
6 公印の新調、改刻及び廃止並びに廃止公印の廃棄 | ○ |
|
|
|
|
予防課 | |||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||
消防長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 立入検査等に関する事項 | |||||||
(1) 職員による防火対象物の立入検査 | 重要 | ○ | |||||
(2) 資料提出命令及び報告徴収 | ○ | ||||||
(3) 団員の立入検査 | ○ | 団 | |||||
2 防火対象物の指定 | ○ | ||||||
3 地下街と一体をなすものの指定 | ○ | ||||||
4 違反対象物に対する公表 | 重要 | ○ | |||||
5 消防法令違反等に係る警告、命令等(消防吏員の権限に属するものを除く。) | ○ | ||||||
6 消防法令違反等に係る警告、命令等(消防吏員の権限に属するもの) | 重要 | ○ | |||||
7 建築物等に対する同意及び調査 | ○ | 小規模建築物等 | |||||
8 防火管理等に関する事項 | |||||||
(1) 防火管理講習等の実施及び修了証の交付 | ○ | ||||||
(2) 防火管理者等の選任又は解任の届出の処理 | ○ | ||||||
(3) 防火対象物の訓練指導 | ○ | ||||||
9 防火対象物の定期点検等 | 重要 | ○ | |||||
10 危険物施設等に関する事項 | |||||||
(1) 仮貯蔵又は仮取扱いの承認 | ○ | ||||||
(2) 製造所等の休止又は再使用の届出の処理 | ○ | ||||||
(3) 製造所等の位置、構造又は設備の変更届出の処理 | ○ | ||||||
(4) 製造所等における災害発生届出の処理 | 重要 | ○ | |||||
11 液化石油ガスの意見書の交付 | ○ | ||||||
12 消防用設備等に関する事項 | |||||||
(1) 着工又は設置の届出の処理 | ○ | ||||||
(2) 検査結果の処理 | ○ | ||||||
(3) 設置又は維持基準の特例の決定 | ○ | 定例 | |||||
(4) ガス漏れ火災警報設備の設置を要する防火対象物の指定 | ○ | ||||||
13 火災調査に関する事項 | |||||||
(1) 原因及び損害の調査 | ○ | ||||||
(2) 官公署に対する通報の請求 | ○ | ||||||
14 長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号)の施行に関する事項 | |||||||
(1) 火を使用する器具及び火災発生のおそれのある器具の取扱基準の緩和 | ○ | ||||||
(2) 劇場等での喫煙、裸火等禁止行為の解除 | ○ | ||||||
(3) 危険物少量タンク等の検査 | ○ | ||||||
(4) 劇場等の客席の基準の緩和 | ○ | ||||||
(5) 防火対象物の使用開始届出の処理 | 重要 | ○ | |||||
(6) 防火対象物の火を使用する設備等の設置届出の処理 | ○ | ||||||
(7) 指定数量未満の危険物等の届出の処理 | ○ | ||||||
(8) 指定催しの指定 | ○ | ||||||
15 防火基準適合表示マークの交付 | ○ | ||||||
16 広報活動に関する事項 | |||||||
(1) 消防音楽隊の練習及び演奏出場の決定 | ○ | 定例 | |||||
(2) 火災予防広報資料の作成 | 重要 | ○ |
警防課 |
| ||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||
消防長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 宿日直勤務の命令 |
| ○ |
|
|
| ||
2 警防業務に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 警防計画及び警防対策の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 警戒区域立入許可証の交付 |
| ○ |
|
|
| ||
(3) 消防演習等訓練計画の決定及び実施 | 重要 | ○ |
| 定例 軽易 |
| ||
(4) 警備勤務体制に関する決定 | 重要 | ○ |
|
|
| ||
(5) 防災ヘリポートに関する処理 | 重要 | ○ |
|
|
| ||
3 通信指令業務に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 通信指令設備の保守、管理及び運用並びに情報の処理 | 重要 | ○ |
|
|
| |
(2) 気象情報の処理 | 重要 | ○ |
|
|
| ||
4 救急業務に関する事項 | 重要 | ○ |
| 定例 軽易 |
| ||
5 救助業務に関する事項 | 重要 | ○ |
| 定例 軽易 |
| ||
6 消防装備の管理に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 消防自動車等の管理運営 | 重要 | ○ |
|
|
| |
(2) 警防装備及び資器材の管理運営 |
| ○ |
|
|
| ||
7 消防水利に関する事項 | 重要 | ○ |
消防署 |
| ||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||
消防長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 予防業務に関する事項 | 重要 | ○ |
|
|
| ||
2 警防隊員(隔日勤務の職員に限る。以下同じ。)に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 警防隊員の週休日の指定又は変更 |
| ○ |
|
|
| |
(2) 警防隊員の勤務の割振り及び夜勤勤務の命令 |
| ○ | 所属職員 | 所属職員(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| ||
(3) 警防隊員の休日勤務免除の承認 |
| ○ | 所属職員 | 所属職員(川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| ||
3 警防業務に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 防火宣伝の実施 | 重要 | ○ |
|
|
| |
(2) 消防演習等訓練計画の決定及び実施 | 重要 | ○ | 定例 軽易 | 定例 軽易 |
| ||
(3) 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為、断減水又は交通止めの届出の処理 | 重要 | ○ | ○ | 軽易 |
| ||
(4) 花火の打上げ又は仕掛けの届出の処理 | 重要 | ○ |
|
|
| ||
(5) 圧縮アセチレンガス、液体石油ガス、毒劇物等の届出の処理 |
| ○ |
|
|
| ||
4 救急業務の実施に関する事項 | 重要 | ○ | 定例 軽易 | 定例 軽易 |
| ||
5 消防装備の管理に関する事項 |
|
|
|
|
| ||
| (1) 消防自動車等の管理運営 | 重要 | ○ | ○ | ○ (川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所のみ) |
| |
(2) 警防装備及び資器材の管理運営 |
| ○ | ○ |
|
| ||
6 消防水利施設の管理に関する事項 | |||||||
(1) 水利施設等の管理 | ○ | 定例 | |||||
(2) 消防水利の指定及び解除の決定 | ○ | ||||||
(3) 開発行為等に係る消防水利の指導 | 重要 | ○ | |||||
7 災害出動報告に関する事項 | 重要 | ○ |
備考 小規模建築物等とは、一般住宅及び工作物並びに防火対象物にあっては、延べ床面積が6,000平方メートル未満又は地階を除く階数が11階未満のものをいう。
別表第3(第4条関係)
消防長への委任事務に係る消防長決裁及び専決権限事項表
消防本部・消防署 |
| |||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||
消防長 | 課長 | |||||
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この号において「法」という。)に関する事務 |
|
|
| |||
| (1) 法第11条第1項の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可 | ○ |
|
| ||
(2) 法第11条第4項の移送取扱所の許可に関する意見の申出 | ○ |
|
| |||
(3) 法第11条第5項の製造所等の完成検査 | ○ |
|
| |||
(4) 法第11条第5項ただし書の仮使用の承認 | ○ |
|
| |||
(5) 法第11条第6項の製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理 |
| ○ |
| |||
(6) 法第11条第7項の製造所等の県公安委員会等に対する許可の通報 |
| ○ |
| |||
(7) 法第11条の2の製造所等の完成検査前の特定事項についての検査 |
| ○ |
| |||
(8) 法第11条の3の特定事項の審査委託 |
| ○ |
| |||
(9) 法第11条の4の製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出の受理 |
| ○ |
| |||
(10) 法第11条の5の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱違反に対する是正命令 | ○ |
|
| |||
(11) 法第12条の製造所等の修理、改造又は移転の命令 | ○ |
|
| |||
(12) 法第12条の2の違反等に伴う製造所等の許可の取消し又は使用停止命令 | ○ |
|
| |||
(13) 法第12条の3の公共の安全維持等のための製造所等の一時使用停止命令又は使用制限命令 | 重要 | ○ |
| |||
(14) 法第12条の4の移送取扱所の設置、維持等に関する知事等に対する措置要請及び措置結果通知の受理 | ○ |
|
| |||
(15) 法第12条の5の移送取扱所の応急措置についての関係者との協議 | ○ |
|
| |||
(16) 法第12条の6の製造所等の用途廃止の届出の受理 |
| ○ |
| |||
(17) 法第12条の7の危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理 |
| ○ |
| |||
(18) 法第13条の危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理 |
| ○ |
| |||
(19) 法第13条の24の危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | ○ |
|
| |||
(20) 法第14条の2の予防規程の認可及び変更命令 | 重要 | ○ |
| |||
(21) 法第14条の3の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査及び審査委託 |
| ○ |
| |||
(22) 法第16条の3の危険物流出等の事故に対する災害防止の応急措置命令 | 重要 | ○ |
| |||
(23) 法第16条の3の2の製造所等の流出事故等の原因調査 | 重要 | ○ | ||||
(24) 法第16条の5に関する事項 | ||||||
ア 職員による危険物施設等への立入検査 | 重要 | ○ | ||||
イ 危険物又は危険物の疑いのある物品の収去 | ○ | |||||
ウ 資料提出命令及び報告徴収 | ○ | |||||
(25) 法第16条の6の無許可貯蔵による災害防止のための措置命令 | ○ | |||||
2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に規定する市長の権限に属する事務 | ○ |
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3 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の消防庁への報告 | 重要 | ○ |
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4 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に規定する救急業務に関する講習の実施 |
| ○ |
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5 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この号において「法」という。)に関する事務 |
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| (1) 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可 | ○ |
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(2) 法第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消し | ○ |
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(3) 法第43条第1項の規定による立入検査、関係者への質問及び火薬類の収去 | ○ |
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(4) 法第45条第2号の規定による火薬類の取扱者に対する消費の一時禁止及び制限 | ○ |
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(5) 法第45条第3号の規定による火薬類の所有者又は占有者に対する所在場所の変更又は廃棄の命令 | ○ |
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(6) 法第46条第2項の規定による災害についての報告の徴収 | ○ |
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(7) 法第47条の規定による火薬類による災害発生時の指示 | ○ |
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(8) 法第52条第1項の規定による県公安委員会の意見の聴取 | 重要 | ○ |
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(9) 法第52条第2項の規定による県公安委員会等への通報 | ○ |
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(10) 法第52条第4項の規定による県公安委員会等からの措置要請の受理 | ○ |
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6 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第81条の14の表第11号の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出の受理 | 重要 | ○ |
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